1954-11-27 第19回国会 衆議院 労働委員会 第48号
そこへ、だれも要請はないと思うのですが、いきなりこつちにおつた警察官がだつと入つておるわけです、介入をしておる。いわゆる職員を散らしておるわけです。こういうことはどうですか。
そこへ、だれも要請はないと思うのですが、いきなりこつちにおつた警察官がだつと入つておるわけです、介入をしておる。いわゆる職員を散らしておるわけです。こういうことはどうですか。
ただ、先ほど申しました業務妨害の事実あるいは不退去の事実の容疑があるわけでございますから、それを排除する、そうして容疑をもつて検挙をするために、先ほど申しましたような多少乱闘があつたような申立書が出ておりますが、そのときにその実力行使をした警察官の数は、百五十名程度であつたということを申し上げただけでありまして、その他付近におきましていろいろ警察行動をとるに当つた警察官の数を合せますると八百名ばかりの
それからもう一つは、国警から府県警察の方に移つた警察官の給与について警察側の方からは若干これを上げてくれというような要求があつて、府県の方ではそれを入れて多少上げているのじやないか。
私ども抗議に行つたときは、導き入れたのじやなくて、工場の中におつた警察官が出るからそのピケツト・ラインをどけ、こう言つてどかしたのだ、そのときに第二組合の幹部がそこから入つたのだ、こう言つておりますけれども、これは偶然にそういうふうになつたのじやなくて、ちやんとしめし合せてやつたものと私ども解釈されるのです。
この点につきましては、私ども常々取調べなりあるいは留置場の取扱いについては、戒めておるところでありまして、今度のことについても、釈放になつてからそういうことを言つておる被疑者もあるということを聞きましたので、特に私どもとしましても、事後また取調べに当つた警察官について調査したところが、さような事実はないのであります。
また新聞等によりますると、北海道でこの警護に当つた警察官の延人員というものは二万人に達するということで、婉曲ではありますけれどもいろいろな批判があるわけであります。ですからこの点は長官はこのような答弁をされておりますけれども、やはり従来とは異なつた相当丁寧な警護がなされておるということは明瞭だと思うのであります。
そう私が言つているのは、国の考えていること、交付税の中に国が見積つておつた警察官一人当りの単位費用というものは安いのであります。実際よりも安く見積つておる。従つてこれを実際の姿で市から県に移せば、これだけのものがオーバーすることは最初からわかつている。だから何も、交付税のわくの中だといつているが、わくの中では操作できないはずです。
○石田参考人 先に私申し上げましたように現場に行つた警察官がそういうことを訴えられて来て、とめないことはないのであります。とめたのであります。とめたのだけれども聞かぬということであります。
その場合においては、その区域内において、援助に行つた警察官も職権を行使することができることになつておりますが、ことにまた当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる、こういう規定があります。
それで今言つた警察官の方からの書類だけがたよりとなつてしまう。こういつたことが多うございますし、また非常に交通裁判の量が多いから、ここで専門的な交通裁判の裁判官を設けられてしかるべきでなかろうか。このようにぜひお願いしたい。そうでないと、まことに情況判断がむずかしいので、私たちとしては非常に心配にたえないことが第二でございます。 第三は辯護士でございます。
そんなことよりも何よりも現場で事件というか、それを取扱つた警察官がその事件の性質を一番よく判断し得るはずなんです、だからこのようなものは問題にならんということが、検事が苦心してその結論に到達せられるという努力は多としなければならない。併し現場のその警察官が問題にならないということを判断できないのがおかしい。それができないというのは、ほかに理由があるからである。
そうして二時十分頃鉄橋上の皇宮警察官のほうからもう通してよろしいというような合図がありましたので、そうしてその合図はもう参賀者の人々もみんな知つておりますので、合図があると同時にもうロープをおのおのが全部持上げて、端におつた警察官が、首にかかつてはいけないというので、そのロープを高く上げまして首に行かないようにいたしまして、そうして参賀者がそのロープの下を出たのでありまして、この点は皇宮警察部の報告
そこで前面の人が非常に苦しくなつて悲鳴を上げ出したというので、それを前におつた警察官が下をくぐらしたという処置をしたのであります。その後その綱がまた後から押されて来るということで、いよいよ前の人が苦しくなつて上に上げて、それで一旦出たわけです。
それからこれはある警察官の個人的な意見でございますが、とにかくこの問題で実際われわれはもうつけものも食わずで、腹が減つてしかたがない、こうまでせぬでもいいのになあというようなことまで言つている人もあつたし、結局終つてからでも、一つの行進といいますか、各所に待機しておつた警察官の方が武装して、あれは一個分隊か一個小隊か知りませんけれども、四五十人並んで、みなが引上げたあと私たちが掃除をしているところを
そういう場合においては、その土地の最も事情を知つた警察官にそれを嘱託するほうがむしろいい場合があるのでございます。
○中村(高)委員 もう相当に人権擁護局でも国警でも調べているのですから、これ以上あなたの方で調べる方法もないと思うのでありますが、こういうことはいつまででも長く未調査だというようなことをしないで、事実がないならばないといつて、あなたはあなたの立場から明確にいたした方が、直接調べに当つた警察官やあるいは検察庁としてははつきりすることだと思うのであります。
府県におきましては課長級くらいは国の支出の警察官がおつたわけでありまして、そのほかは都道府県が支払つておつた警察官がおつたのであります。こういうことで従来の警察法制定当時においては、私は附則の八条のようなのを一応承認することができたと思います。
次に、市町村に属しておつた警察官がその市町村以外に転入することもたびたびあるのであります。これも支払うのであります。支払わなかつた場合に強制方法がない。これは政府としてはそのための措置はとらない。やるであろう、こういうことにまかして何の方法も考える必要がない、こういうことでほうつてしまわれるのでありましようか。それで一体八万四千の警察職員が安心して働くでありましようか。
また地方人権擁護委員のごときは、今日の思い上つた警察官の前には何ら活動し得ない一つの存在でしかあり得ないのであります。警察官は犯罪ありと思料すれば、すぐ逮捕状を出せるということで現在は思い上つておる。ある県のごときは検事局が手をやいておる。どんどん検挙してそれを検事局の方へ持つて来る。まるでそれを始末して行くだけで仕事が一つぱいだという話も私は間接的に伺つておるようなわけであります。
まず、去る十一月二十七日、本運営委員会において、当日院内において集団陳情の取締りに当つた警察官の様子が、ものものしい感じを与え、一般公衆に対し不安感を与えるものではないかとの問題について、小委員会においては、同日ただちに会議を開き検討した結果、将来の対策については委員長において警務部並びに警視庁側と打合せの上小委員会に報告されたいとの意見がありましたので、委員長はただちに警務部と警視庁側と打合せをいたし