1954-03-16 第19回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第6号
たとえば、非常に差迫つた裁定をしなければならないような事情にあるものなどを各府県から特に抜き出して先に申請させるとか、付箋をつけたものによつて特にそういうものに考慮を払つて進めておられるか、あるいは申請したものからどんどんやつておられるか、そういうところに手心を加えた仁政を施す立場の手心を加えておられるか、そういう点の御回答を願いたい。
たとえば、非常に差迫つた裁定をしなければならないような事情にあるものなどを各府県から特に抜き出して先に申請させるとか、付箋をつけたものによつて特にそういうものに考慮を払つて進めておられるか、あるいは申請したものからどんどんやつておられるか、そういうところに手心を加えた仁政を施す立場の手心を加えておられるか、そういう点の御回答を願いたい。
○川田公述人 不当労働行為という制度と、今言つた裁定制度に対する履行の不誠意という問題との結びつきということについて、事例を全然存じていないのであります。
政府はむしろ、下つた裁定の範囲を具体的に左右するような努力というものをしてはならない。それを国会が、全体の予算の建前の上から判断をすべきものだ、こういうふうに考えております。
従いまして、私どもの公労法に対する解釈等につきましては、法律的にはほとんど何らの権威もないことに相なるのでありますが、しかし私どもといたしまして、とにかく自分たちの行つた裁定がどういうふうな経過をたどるかということに対して関心を払うのは、人情上から申しても当然なことであります。
従つて、少くとも幅のある数字でよろしいからぜひお示しを願いたい、そうして両者の意見を中心にして行きまして、それに基いてわれわれが従来考えておつた裁定の出し方を実現するように、しつこく当局の方に交渉あるいはお願いをしたのであります。その結果、今回は最終段階までには、おおむね具体的な御見解をいただきました。
極力我々の見解というものが少い範囲、つまり両者の意見というものが成るべくたくさん入つた裁定、それが我々の立場から申せばよくできた裁定かと考えるのであります。従つて我々の立場は人事院やその他とは全然趣きを異にせざるを得ないのであります。
先ほど、局長さんの最初の御答弁の中で、公務か公務でないかという基準をきめる際に、前のものと異なつた裁定になることもあるというようなお話もあつた。その話に関連するのですが、今度の戦争では、前の戦争と違つて、第二乙種、ひどいときになると丙種までとつておるのです。これは今までの戦争ではなかつた例なんです。からだの弱い、それこそあるいは遺伝的、先天的な病気の人もあるかもしれない。
ところが、今まで仲裁委員会が行なつた裁定を、一回も政府はこれを完全に実施したことがない。労働組合は、いつの場合でも、その裁定の受諾の態度を明らかにしているにもかかわらず、これを実施しないというのは、いつの場合でも政府のとる方針であつたわけであります。
そういたしますと、前にもそういう実例があるので、この字句の修正とか、あるいはあらためてこれを撤回して新たに補正予算を伴つた裁定の承認を求めるの件というものを出されるのかどうかということをお聞きしたのですが、こういうことに対して主計局長は、ほぼそういうことになるのじやないかと思うというような話です。これはもちろんこういつてお尋ねすれば、労働大臣もそうなるだろうと思うとおつしやることと思います。
○国務大臣(戸塚九一郎君) 日本国有鉄道職員の給与引上に関しまする仲裁委員会の行なつた裁定は、只今も運輸大臣からお話がありましたように、八月十三日になされたものであります。第十四国会が開会後間もなく解散になりましたために、この国会において御審議をお願いした次第でございます。このことは申すまでもなく、日本国有鉄道の既定予算ではこれが実施不可能であることに基くものでございます。
同時に仲裁委員会なりあるいは労働委員会が、三者構成なりあるいは公益委員だけで構成いたしました仲裁裁定でありますならば、すべて国の利益、公共の利益というものを考えて裁定を出されて、結果的に第三者的立場に立つて、国の総意を盛つた裁定を出さるべきであると思うのであります。従つて議会もそういうものが提案されれば、それが実施されるようなこういう手続がとらるべきだというふうに思うのであります。
そこでまだ公益事業委員会が何ぼと裁定されるか、これはわからないのであるが、権威ある内閣の、今お説の責任ある行政機構が、二割が妥当であろうという意見をこの権威ある委員会において開陳されておるものと違つた裁定をされて、それより安い場合におきましては問題は別の問題でありまして、非常に収拾し易いと思いますが、いやしくもこの電力九分割案及び公益事業委員会法案をポ勅令で出される以前の企画官庁としてのあなたのほうの
そこで重ねてお尋ねしておきたいのですが、政府のこの問題に対する先般の処置はきわめて適法である、誤りなきものであるとの確信に立つておるのだと思いますが、しからばその適正であり適法であるということの根拠をこの機会に明確にして、われわれに聞かせてほしいということと、もう一つは、この問題が最後の結審においてなおかつ政府の見解と違つた裁定をされた場合には、政府はいかなる処置をとり、いかなる責任をとるという形になるものか
こういう前書で出されて参りまして、その中身は仲裁委員会ででき上つた裁定書を全部つけて、こういう裁定があつた。それが十六條第二項の規定に該当するために、その規定によつて国会の議決を求める。