1954-05-28 第19回国会 衆議院 労働委員会 第28号
そういうところの組合役員をしておつた組合活動家が、三百八十一名の病人とか年寄りとかあるいは給料の高い人とか、あるいはをまず第一点に掲げました。
そういうところの組合役員をしておつた組合活動家が、三百八十一名の病人とか年寄りとかあるいは給料の高い人とか、あるいはをまず第一点に掲げました。
先ほど大臣のお見えになる前に局長から伺いましたけれども、この争議は、単に賃金値上げ、夏季一時金の支給ということから入つたのですけれども、会社が今まで組合に認めておつた組合活動のいわゆる既得権を中途から制限しようという問題にすりかえて来ている。その問題も、最後に妥結の一歩手前に来て、組合の方針が問題だ、方針をかえて来い、こう言つている。
まず第一の人事院規則の問題でありますが、從來あまりに自由であつた組合活動に対して若干の制限を加える結果になつたことは、まことにお示しの通りでございまして、これが赤松さんの御主張になる、憲法に保障した集会の自由に違反するものかどうかは、ここで論議をいたしませんが、御趣旨はよくわかつたと存じますが、人事院の立場といたしましては、一体國家公務員はその勤務時間中におきましては、國家の事務に専念すべき義務があるということは