1953-08-03 第16回国会 衆議院 建設委員会 第20号 しかしながら協議がととのつた移管でなしに、一方的な通告による移管の場合には、往々にしてそういつた整理される職員の身の振り方といつたようなことについても、うまく行かぬ心配がございます。極言いたしますならば、府県の建築行政職、というものは、市長の通告によつて、いつその職を失うかもしれない。 濱島敏雄