1953-06-23 第16回国会 参議院 労働委員会 第4号
その当時それは警視総監はそこにおられないからそれは無理でしようけれども、何しろ余りにも食い違つた検察庁の報告のように考えますが、これは組合のどういうところに当つてお調べになつたのでしようか。
その当時それは警視総監はそこにおられないからそれは無理でしようけれども、何しろ余りにも食い違つた検察庁の報告のように考えますが、これは組合のどういうところに当つてお調べになつたのでしようか。
検察陣の立場として今度の公安調査庁ができますと、私ども素人にはちよつともう一つ形の変つた検察庁ができるような感じがいたしますけれども、どういうものでございましようか。
そこでこれはお調べになつた検察庁としても、人のすることでありますから、必ずしもこれは完璧を期しておるというようには考えられない場合もたまにはあるのではなかろうか。そういつた場合には一体どういうような我々は態度をとればいいのかということですね。
若し一つ一つ取つて覧て見た場合において、果してそれを起訴すべき事案かどうかということは、十分我々として常識的にも考えられる、殊にいろいろ名目を付けおりますが、それだけの一体事案が仮にあるといたしまして、今あるかどうかわかりません、あるとは私は断定いたしませんが、あつたといたしましても、若しそういうふうな自治警察を一体国家が認めておつた、いわゆる地方自治団体が認めておつて、それを国家が使用しておつた、検察庁