1954-09-24 第19回国会 衆議院 法務委員会 第73号
検察事務官も百数十名は招集されたのでございましようが、一千人の証人を調べ八十人以上の人間を逮捕して、しかもこれに当つた検察官が延べ四十人――四十人以上になつたと思いますが、四十人程度であつたといたしますと、そこには人権擁護の問題と、逮捕によつて取調べるという問題とは非常に錯綜いたして参りますし、人権擁護するとするならば一方が支障を来す。
検察事務官も百数十名は招集されたのでございましようが、一千人の証人を調べ八十人以上の人間を逮捕して、しかもこれに当つた検察官が延べ四十人――四十人以上になつたと思いますが、四十人程度であつたといたしますと、そこには人権擁護の問題と、逮捕によつて取調べるという問題とは非常に錯綜いたして参りますし、人権擁護するとするならば一方が支障を来す。
従いまして思いまするのは、かような責任の上に立つて法務大臣のやつた行為でありますから、あるいは世の一部には、一般の個々の事件に当つた検察官の諸君に、一部不満があるかのような説も伝えられないではなかつたのでありますが、これはおそらく誤解であろうと思うのであります。かように、法務大臣、個々の捜査に当りまする者、一体をなして検察行政がなされて行くということ、それが国家のためであると思うのであります。
検事の調べが非常に疎漏であつて無罪になつたと判明いたしますれば、これは調べに当つた検察官なり起訴をいたしました検察官が責任があることになります。その一審が無罪で、検事の控訴した結果が有罪になつたというような場合には、係りの判事が間違つた判決をしたということになりまして、これ又或る程度間違つた判決をした判事が責任があると考える次第でございます。
とするところのたくさんのものの問題の個々の捜査を一括して四十八時間の間には私どもとしてこれをどうすることもできない段階でございまして、当然刑事訴訟法に許されたところの勾留状の請求を検察官側にして頂きまして、それに基きまして十日間でもこれを又求めさして頂くことが我々の当り前のやるべき正しい方法だろうと、こういうふうに考えまして、自供調書も附けることもどうかというように思つたのでありますが、取調べに当つた検察官
またこの審判妨害罪を置きますれば公訴を提起しますのは検察官でありまして、検察官一体の原則から見ますと他の検察官でも公訴の提起をしうるわけでありますが、どうしてもその法廷に立ち会つた検察官が公訴を提起するのが自然であります。ところが検察官はその事件の当事者として被告人と相対しておりまして、もともと、その事件について被告人に対し有罪判決を求めているわけであります。