1990-04-26 第118回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
あの第一審の判決文の中に、「原告らソ連長期被抑留者の被つた損害も、さきに認定したとおり多大なものがあり、帰国後の社会復帰が意の如くにならなかつたこととあわせて、これを通常の戦争損害とは異なるとする原告らの主張には、理解できる点もないではないが、諸外国の例にみるように、立法のみによつて解決されるべき問題であるといわなければならない。」今の法律じゃなかなか難しい。
あの第一審の判決文の中に、「原告らソ連長期被抑留者の被つた損害も、さきに認定したとおり多大なものがあり、帰国後の社会復帰が意の如くにならなかつたこととあわせて、これを通常の戦争損害とは異なるとする原告らの主張には、理解できる点もないではないが、諸外国の例にみるように、立法のみによつて解決されるべき問題であるといわなければならない。」今の法律じゃなかなか難しい。
賠償額は、ビルマから見れば、その蒙つた損害に比べると少額に過ぎるかも知れないが、戦敗国日本にとつては、非常に大きな負担である。併し我が国といたしては、これは当然負うべきものであり、これによつて平和がかち得られるわけであるから賛成である。又これによつて我が国は経済協力を将来発展せしめ、国力を伸長せしむる好個の機会を与えられたものでもあるから、この条約の精神を正しく生かして行きたいと思う。
○政府委員(福島愼太郎君) これはまあ特損法の関係は、陸上におきましては、まあ如何なることが起つて来るか、なかなか想像もつかない珍しいことも起るのでありますが、海上においては財産物件がさように繋つておらないとか、いろいろなことがありまして、特に海上におきます、特に公海上におきます廻り廻つた損害、通常の常識で考えられない、而も無過失の損害というものは、想像がつかないのでございます。
こういう御質問でございますけれども、これができるかできないか問題がございまして、国有鉄道といたしましては、公傷扱いをいたしましてそれに要じた費用、療養費、それから障害費、休業補償、こういうようなものは職員が怪我をした、それによつて国有鉄道がそれだけの費用がかかつた、それは請求いたしますけれども、それ以外に職員固有において精神上の慰藉料がある、こういう場合におきますと、これは国有鉄道が直接職員に払つた損害額
ございますが、おそらく今後これで実験が終わつたということであれば、従来起こつた損害をどう処理して行くかという問題ですが、すでに区域は拡大される、こういうことですから、これは将来非常に大きな実験があるということを予想しなければならない。そうするとまぐろをアメリカが買わない、そういう漁業上大きな問題がありますが、それにもまして世界的な規模で取り上げなければならぬ問題なんです。
○菊川孝夫君 次に、具体的に、一つ第二の資料に基きまして、実例の説明についてでございますが、株式の分ですが、これは法律を審議する際にも、この株式の増加額についてまで補償するのほおかしいじやないかと思うのですが、この算定方法という点が、これはどうもよくわからんのですが、「発行会社の資産が戦争の結果蒙つた損害を算定して得た金額、」これはよくわかりますが、「当該発行会社が開戦後取得した資産について生じた取得時
損害というものは、「発行会社の資産が戦争の結果蒙つた損害を算定して得た」というのだが、その算定というのは、講和条約発効時における算定になるものか、それとも損害を受けた日における算定になるのか、どつちですか。この算定ということはそこが問題です。
勿論利水のほうを考えないで洪水調節専門のダムを作りますと、水を湛えないで、いざとなつたときに水をそこで調節をやつて、そうしてふだんは空にして置く、そうしてそのときに相当思い切つた損害に対する補償をやつて行くというような方式をとるのがいいと思いますが、それにしても家は高い所に上げることになり、相当反対がある、私はいつかこの委員会で少し口を辷らしたら盛んに反対が起つておりますが、それから筑後川のごときも
第一次再評価のときには企業再建整備措置に基いて打切られた金銭表示の債権者の損失、或いは又金銭表示の財産所有者がインフレの経過中に蒙つた損害等に対して若干の考慮を払わざるを得ない事情がある。
そのほか専売公社自体といたしましては、このたばこ耕作組合に対する交付金というのが今予算科目に載つておりますが、水害によつて予想以上のそういつた損害が出ている次第でございますので、従来の引当ての交付金のほかに交付金を一つ増額することによつて間接ではございまするが、耕作者のほうに何分のそういつた補助をいたしたい、こういうふうに考えている次第であります。
ところが今のお答えではそんなに大して差迫つた損害でなかつたかのごとく今お話であります。それなら何もそこまで持つて行く必要がないのじやないか。
けれどもこの法律案はアメリカ駐留軍の演習その他の行為によつて生じた損害を補償するために特別につくつた法律案なので、従つてそういつた損害の有無、それからそれの救済の道は、やはりこの法律案で規定しなければ、一般の民事特例法では、放済されないのであります。従つて先ほど申しましたように、この法律案は因果関係が広く解釈される。
ところが、昭和二十七年度におきましては、演習日数ははつきり覚えておりませんけれども、大体約半年近いものがそういつた演習に使われたために、漁民が操業できなかつた、日数も非常に多かつたわけで、門別地方といたしましては、その損害を計算いたしまして、調達庁の方にも書類が出ておると思うのでありまするが、その二十七年度のそういつた損害に対して、いまだ一銭も払われていないのみならず、その金額の査定すらついていないという
この法文の解釈から申しますと、一説には駐留軍でありさえすれば、本法施行後これによつた損害は四月の二十九日から遡及して補償できるという説もあつたのでございますが、今日一般の多数の説といたしましては、本法公布の日から施行してその施行の日から発生した軍の行為によるものだけこの法律で補償するということになりまして、法律上の補償はこれから先のものということになります。
こういうダブつた損害を被つているわけなんですね。ですから、前の分もあとの分も、これは恐らく両方勘案しての総合的な措置としての温情的措置だと私は考えるのだが、その点はどうなんです。
またお話の純粋の不可抗力ではなくて、第三者が介在した場合の滅失、東京湾口でイギリスの汽船と衝突して、こちらの船が小さいから沈んでしまつたというような場合には、これは日本側から英国側に、もし先方に責任があるのでございましたら、先方に損害賠償を請求しまして、そのイギリス側から受取つた損害賠償の金を、船舶の所有者であるアメリカ側に対して返済すればいい、そういうように考えます。
幸い去る四月二十七日待望の講和発効の日を迎へましたので、吾々は関係官庁及政府に対し従来被つた損害に対する賠償を要求すると共に、速かに施設の撤回を要請したのであります。 其の後行政協定の進捗状態を洩れ聞けば協定は、吾々に何等利する処なくかえつて浦賀水道地区の操業禁止命令が近く発せられるやに聞き及んだのであります。
特に今日まああなた方のほうは織物の問屋でありますから、別でありますが、大体例のマーチヤント式の大商人のほうは、織物自体によつた損害ではなく、いわゆる新三品の油脂であるとか、生コムであるとか、皮革であるとかいうようなものが二百七十億以上の損失をこうむつたものが、殆んど今日では繊維に転嫁されて来た。そのために繊維の大恐慌というような形体に相成つておる。
君たちがごうむつた損害は、君たち自身の手によつて生じたものが大部分を占めておるのである、そういうことが拒む口実にもなるわけであります。それは日本の自立の可能の範囲において拂うことはもちろんでありますが、ただそれだけとなりますと、拒む理由がいかにも薄弱になつてしまうのではないか。
併しその損害を今度はアメリカ軍のほうに要求した場合、アプルーヴアルが得られれば日本政府が拂つた損害が軍のほうから賠償される、併しアプルーヴアルが得られなければ賠償されない、日本政府の負担になつてしまう、こういうわけですね。
それとも地方の中小都市に国家消防庁としての権限の及ぼす範囲において、今後火事がないから消防がいらぬというような考え方をしておりますのが、地方の中小都市の理事者の大方の考えだと思いますが、これに対して消防庁として特に大阪などの問題これは私の推測に過ぎませんが、おそらく財政難だということが、向うの言い分だろうと思いますが、一方から考えてみても、今の長官の御説明の中にありまするように、すでに内輪に見積つた損害