1951-11-12 第12回国会 衆議院 人事委員会 第3号
従いまして原則といたしましては、従来ついておつた官署を指定することが原則でありまするが、ただ、今度といえども十分よく検討いたしまして、真に必要があるもの、たとえば勤務地手当がついている地域から二キロ以内に、そういう官署がある場合にこれを指定するというような厳格な標準をとつて行きたいというふうに思います。
従いまして原則といたしましては、従来ついておつた官署を指定することが原則でありまするが、ただ、今度といえども十分よく検討いたしまして、真に必要があるもの、たとえば勤務地手当がついている地域から二キロ以内に、そういう官署がある場合にこれを指定するというような厳格な標準をとつて行きたいというふうに思います。
その指定されておつた官署がありましたので、これを下げないためにやつたのであります。これはわれわれ今回のやり方では、個別指定とか、あるいは小範囲の、人事院が自由にできる指定の範囲というものを人事院に残さないということが建前になつておりますので、従来大蔵省時代に個別指定で官署が扱われておつたものは、みなその官署を含む小さい地域を指定する、こういう方針でやつたのであります。
追放の原則からいえば、元勤めておつた官署に出入りできないはずであるにかかわらず、今東京の第一、第二弁護士会の大立者の弁護士として、ことに昭和電工事件に関する弁護人として活躍するような人たちは、ほとんど全部がパージにかかつた人たちである。そうしてこの人たちはみな自分の旧部下であつたり上官であつたりした人のところに出入りしておる。