1953-12-04 第18回国会 衆議院 決算委員会 第2号
私どもが考えますのに単に日本粗裁というものに莫大な利益を与えるためにつくつた契約書としか考えられないのでありますが、この契約書の根本の精神を率直に、間違いであつたら間違いだ、今後こういうことはしないならしないと御答弁願いたいと思います。
私どもが考えますのに単に日本粗裁というものに莫大な利益を与えるためにつくつた契約書としか考えられないのでありますが、この契約書の根本の精神を率直に、間違いであつたら間違いだ、今後こういうことはしないならしないと御答弁願いたいと思います。
そうしてその在庫品は三月中から七月の末までに搬出されて、これに対して補償金を四月十三日に支払つた、契約書を見ると、立退の日は何日までということは書いてありませんが、補償金の支払は倉庫明渡しのときに支払うというふうに明記されておるというのであります。それで、検査院の調査によりますると、在庫貨物の数量は明瞭ではない。すべて寄託者の負担で引取を完了しており、倉庫業者が他に倉移しした事実は全くなかつた。
私のほうであそこを調べた結果、非常にセメントの確保その他に有利であるということで、それから双方協議して、今申上げたような条件を盛つた契約書を締結いたしたというわけであります。
これは大阪にあつた品物ですから、私の方は省から私の方に來た契約書と、私の方から宇部に行つた契約書と、両方大阪の支部に送りまして、大阪の支部で引渡しに立ち会わしたのですから、月日はよくわかりませんですけれども……。
そうしますると、当然この弁護士が弁護士同士でつくつた契約書は、これは何かの形でそのままそつくり公証力を認めて、そうして原告代理になつた場合に、公正証書と同じ証拠力を持つなり、進んではその弁護士同士が正式な代理委任状をつけてつくつたところの契約書は公正証書と同じに認めて、あるいは執行役場へ持つて行つて、あるいは裁判所へ持つて行つて、この執行力を付與するところの基本的條項になるというふうにすべきではないかと