1954-11-19 第19回国会 衆議院 農林委員会 第82号
その後新川をつくつた地点までもあれはちようどせき切つたのであります。すでにこの事態が間違つておりまして、その当時から地方から、許可すべからずという非常な厳重な反対運動があつたにもかかわらず押し切つてあれは許可したところであるようであります。その後はそう大した被害も受けていなかつたのでありますが、だんだん河床が上つて来ました。結果としては、年々歳々ひどくなつたのであります。
その後新川をつくつた地点までもあれはちようどせき切つたのであります。すでにこの事態が間違つておりまして、その当時から地方から、許可すべからずという非常な厳重な反対運動があつたにもかかわらず押し切つてあれは許可したところであるようであります。その後はそう大した被害も受けていなかつたのでありますが、だんだん河床が上つて来ました。結果としては、年々歳々ひどくなつたのであります。
その公示地点の中に最初に入つた地点でございます。会社が発足当時でございました関係もございまして、会社といたしましても、この御母衣地点の開発につきましては、会社設立早々の関係もあり、いろいろその間に不手ぎわと申しまするか、行き違い等もあつたことは、確かに事実でございまして、この点私ども通産当局といたしましても率直に認める点でございます。
尤もそういう証言でありましても、これは第一次及び第二次の帰還者が帰つた地点に関する限りの資料でございますので、帰還者がなかつた地点に関する資料はこれから除かれるわけでありますが、併し調べて見まするというと、第一次、第二次で帰つた帰還者のおつた地点はソ連の全土に及んでおりまして、殆んど大体の地域から帰つて来ておられるようでございます。
それからまだ少し時間があるようですから、木村先生にお伺いいたしますが、これはやはりまとめてお伺いいたしますが、船に積つておつた灰は相当に時間が経ておるので、その性能というものは少くなつておるという先ほどのお話だつたのですが、第五福龍丸のおつた地点というものと、この船はつの住居と考えてよいと思いますが、そういう点から国民全体、あるいは世界の人たち全体が考えて行くことが必要だと思うのであります。
三月一日の福龍丸の事件があつてから、今度の図南丸の放射能が、これをしろうとなりに考えました場合、その図南丸の四月六日の航行しておつた地点はビキニから大体九百八十から一千マイル離れておる地点、従つてこの三月二十六日のものはどうであつたかはわかりませんが、四月六日のものは相当なものであつたのだということが考えられなければならないと思います。
それで現在出ておる船も、太平洋岸の多楽島、志発島、勇留島、この沖合に出ておる船と、それから国後の計羅武夷の岬から大体水晶を結ぶ線からやや中に入つた地点に出ておる船と両方あるようでございまして、拿捕された船は、その水晶と計羅武夷の岬から中に入つていた船が拿捕されたように新聞でも発表されております。
この事件も今簡単に、アメリカとの正式折衝が始まつておりませんから、第五福龍丸だけがその当時おつた地点を知つておるのだと、こうはつきりおつしやつておるわけなんですが、最後までその点を強く主張して、そうして被害を受けた船或いは魚その他全般に亘る損害をこうむるというようなことのないように折衝のでき参る強い自信を持つておられるかどうか、ということをこの際に伺つておきたいと思います。
の今お伺いしたのは、その点もございますけれども、例えば医療を共同でやるとか或いは放射能の除去のためには両方が共同してやるとか、そういう問題も若干含まれておりまするけれども、お尋ねをした核心というものはその問題ではなくて、当然これは将来やはり補償を要求するというような問題も起つて来ることが予想されるわけですから、又当然させなければならんわけなんですが、起つた事件の真相、例えば第五福龍丸がその当時おつた地点
問題は二月七日午前十時十五分ごろに、ちようど巡視哨戒中でありました広島の海上保安部のむらちどりという百四十九トンの船が、佐田岬東南東十一・六海里の地点で、これは巡視船のおつた地点でございますが、禁漁区である向島の東方海面で操業中の二隻の中型底びき網漁船を認めました。たまたまその当時は巡視船の前方約三百海里程度でありました。
被害の中心地反は大分川と筑後川の上流の二水系を結ぶ県の中央部でありましてこの地神の山間部の森、日田辺りは最も惨状を呈しておつた地点であります。県において各機関を督励してとにもかくにも諸般の応急対策を講じて、現在まで一応民生の安定の裏付けども言える産業の復旧、生産の復興を招来しておりましたことは同県のために喜ばしい次第であります。
これは私どもわずかな日にちをもつて歩いたので、視察も調査も不十分かもしれませんけれども、行つた地点にそれが多々あるわけでございます。また工事の施行方法についても、私は、今の堤防のつくり方が万全であるかどうかということについては、疑義を持たざるを得ないのです。堤防のつくり方などは非常に不安定で、たとえば川に面した方は練り積みの石垣になつているが、中には堤心が入らないで、裏側はから積みになつている。
まず九十九里の海上被害の理論的な究明でございますが、九十九里はかつて日本の三大漁場というふうにいわれておつた地点でございまして、昭和十一年の最盛期におきましては、いわしが七千万貫の水揚げがあつたのでございます。
先ほどの発言の中にありました三名は、私の部落なんですが、三名の死者と三名の負傷者を出しているというのは、ちようど部落から二百メートルが、接収線になつているのですが、接収線から二百メートルぐらい入つた地点において、アメリカ軍が演習して捨てておく不発弾に触れてなくなつた事故なのであります。接収地の中には入ることが厳禁されておりまして、はつきり立札も立つております。
而もその起つた地点が、私どもは、水産・外務・法務合同委員会を二十三日に開きまして、この船長などを証人として喚問して、その当時の事実を調べたわけでありますが、済州島の翰林面というところから十九マイル隔つた地点であつたと、日本側の保安庁の調べでもそうなつておりますし、船員の証言するところによつても、そうなつているにかかわらず、先に新聞で御了承の通り、金公使の声明によりますと、朝鮮の領海、即ち一マイルくらいの
それから北上川でございますが、この地点も従来国営といたしまして、国で治水或いは利水等の立場から主として国土総合開発的な見地からダムを建設しておつた地点でございまして、規模は割合に小規模でございますけれども、まだ残された点もこの中にはございますので、そういう点も併せて国土総合開発という点からして、この特殊会社で取上げたらよかろうじやないかということで取上げておるわけでございます。
若し演習を行なつた場合にですね、演習を行なつた地点のつまり着彈距離、演習を行う全体の区域というものはきめられるかも知れませんけれども、中心が動いて来ると、着彈距離が伸びて演習地が大きくなるですね。だから協定で取極められていない海面においてアメリカ軍隊のために日本の漁業が損害を蒙つた場合には、その損害補償はこの法律でできるのですか。
また只見川のごとき、すでに日発が願い出ておつた地点は、最近にはまた新潟県との争いもある。そういう場合に、これを総合的にやるについて既設の許可そのままでいいかどうかという問題が必ず起つて来る。
そういう場合に今まで予定されておつた地点であつて繰延べられたものは、失業救済の面から見ましても、さらにまた電力開発の面から見ましても、これは非常に大きな支障を来すことになると思いまするが、これに対して政府はいかようなる見解を持つておられるか。