1978-10-19 第85回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
診察若しくは検案をし、又は出産に立ち合つた医師は、」云々と書いてあるのですね。「診療に応ずる義務等」というのがあるわけですが、それは第十七条の「医師でなければ、医業をなしてはならない。」という排他性というか、特別の医師の資格に対応しまして応招義務があるわけです。これはやはり行政秩序の中で生かされてこなければならぬ。医師会が自主的な団体として自主的にやることはいいのです。
診察若しくは検案をし、又は出産に立ち合つた医師は、」云々と書いてあるのですね。「診療に応ずる義務等」というのがあるわけですが、それは第十七条の「医師でなければ、医業をなしてはならない。」という排他性というか、特別の医師の資格に対応しまして応招義務があるわけです。これはやはり行政秩序の中で生かされてこなければならぬ。医師会が自主的な団体として自主的にやることはいいのです。
ところで私は、この法律によりまして、受験する資格を取得いたしまする者の数でありまするが、法案によりますると、「朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者及び旧専門学校会」云々と、かように三つの段階に分けて、医師法第十三条の例外の措置を講じようと、かかる御趣旨と了解いたすのでありまするが、ところでこの法律によりまして、受験資格を取得いたしまする人の
先刻の決議によりまして、吉田証人の診断に当つた医師馬場辰二君を参考人として本日その出頭を求めましたが、午後三時より結婚式に出席しなければならないので、本委員会に出席できない旨の申出がありましたので、来る二十九日に出席を求めることにいたしたいと思いますが、さよう御了承願います。
しかも政情が非常に混迷いたしておりまして、いつ解散があるかわからない態勢にありますだけに、厚生省としても、この新医療費体系について、もしも万一こういうふうにかえたらよいというようなことがありましたならば、すみやかにおかえ願つて、来年の一月一日からこの通つた医師法、薬事法、歯科医師法の一部改正法が実行できるように厚生省としては考え願いたいし、またこれをおつくりになつた医務局長以下の意見を聞いてみるといかにも
その後次から次へと新らしいものが入る、或いは新らしく設けられたものがあるのでございますが、併し古くきめられたものが十年一日のごとく改正せられないで、これが、その当時作つた医師の主観が強く支配して作られたものであるのに、これがそのままになつておりますので、現代の医学においてこれを考えますと非常に矛盾が多いのでございます。
まず第一に、今言つた医師なり歯科医師なり薬剤師の専門技術者としての立場が、合理的に受けた学問なり、技術が遂行できる形、いま一つは、患者の側の便利が現在の医師法のもとにおいてやつておる制度のあり方よりかさらに便利になる、しかも国民の医療費の負担が現在よりかずつと軽減をされる。こういう二つの面からは私は合理的ということが出て来ると思うのですが、大臣はそれを納得できましようか。
それから川上長蔵の自殺いたしました直後立ち会つた医師二名、一名は高梨某、一名は警察医岩崎某であります。警察医の岩崎某は先ほども申しましたように、自殺の前に、勾留中に川上長蔵の健康がすぐれないというので、一、二回診療いたしたという事実も、この岩崎にかかつております。当時の本人の健康状態、それから四は浦和警察署で安全かみそりの差入れを拒否された容疑者があります。
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律は、現行医師法によりまして、医師国家予備試験の受験資格を認められておらないで、一定の医学の教習を目的とする学校を卒業した者や、朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、または満川国の行つた医師考試に及格した者等に対して医師になる道を開いて、将来に対する希望を持たせてやるために制定されましたことは、すでに皆様のよく御存じのことでございます。
を卒業した者、医師法第三十六条第三項又は第四項の規定により従前の例による試験を受けることができた者並びに昭和二十年八月十五日以前に朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者は、医師法第十二条〔医師国家試験予備試験の受験資格〕 の規定にかかわらず、この法律施行の日から五年以内に行われる医師国家試験予備試験を受けることができる。」
その概要を申上げますと、医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律は、医師法第十二条に対する特例でありまして、従来大陸向けの医師の養成を目的としていた医学校の卒業者や、朝鮮総督の行なつた医師試験の第一部試験に合格した者、満州国の行なつた医師考試に合格した者等に対しまして、医師になる途を開くため制定されましたものであります。
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律は、現行医師法によりまして医師国家試験予備試験の受験資格を認められておらないで、一定の医学の教習を目的とする学校を卒業した者や、朝鮮総督の行なつた医師試験の第一部試験に合格し、又は満州国の行なつた医師考試に及格した者等に対して医師になる途を開いて、将来に対する希望を持たせてやるために制定されましたことは、すでに皆様のよく御存知のことでございます。
単価問題で不信を買つた医師に対しまして、選挙目当ての、選挙対策とも言い得るのであります。選挙対策でもよろしいから、もつと思い切つた、医者でも、被保険者大衆でも、なるほど自由党は、いいなというような、そういう思い切つたことをやつてもらいたい、そう思うのであります。予算がないと言いますが、手取り早く申しますれば、七百五十億近いところの厚生年金保険の積立てもあります。
結局戸籍法に定める出生、死亡の届出等を正確に漏れなくやろうというだけのねらいから、こういう省令が出ておりまして、出生に立ち合つた医師なり、あるいは助産婦というものは、出生の日から三日以内に出産地の市町村長に一定事項を報告し、また死産である場合についても、同様に報告をしろということを規定した、これは司法、厚生省令でございます。
そういうことでどうしてその個人々々にそれを識別するかですね、大学において仮に調剤学を専攻しておつた医師があつたとすると、そういうような人、或いは全然知らん人、全然知らんといつては語弊がありますが、余り知識のない人、そういう人が日本中に分布して行つて、山の中ならばいいが、都会の中ならばいけないと、そういう世界中にない立法が考えられるということを私は非常に心配しておるんであります。
薬剤師も只今申上げたような薬剤師、この全然違つた医師、歯科医師三つ列べましてどつちかを選べというようなことは、これは正しい選択を患者にさせるということにはならないのじやないかというふうに私は考えるのであります。
これの罰則を見ますると、罰則は患者並びにこれを取扱つた医師等々について罰則になつておるようでありますが、最も責任のある者は厚生大臣並びに各審議会、地方長官、市町村の首長というふうに思われるのであります。
それから通信施設とか或いはその事務連絡が十分に行きませんので、東京の部隊におきましては我々自身で、本人に自覚症状がない、それじやもう一遍違う医師にみてもらつてはどうか、こういうような世話までいたしまして、そうして違つた医師二人の証明によつて取消したという事例が数人ございます。東京におきましては。
これらのことにつきましては、保險制度の利用が満足すべき域に至つたということも言えるのでありますが、一面から申しますると、お医者さんの側において果して正しい請求をしておられるかどうかという点が、余りに殖えまするので問題になりまして、日本医師会、日本歯科医師会の方々と協力いたしまして、この医療費の内容、医療費請求の内容等について今少し万全を期そうではないかということになつた、医師会は医師会の立場から、政府
すなわち、厚生省檢定合格証紙を貼付してある薬品を法律に基いて強制的に注射した結果、かかる惨事を引起したのでありまして、國家檢定合格証紙を信用し、しかも適法に注射を行つた医師の側には、断じて責任はないのであります。 しかして、この猛毒を含む恐るべき毒殺注射薬は、大阪市にある日赤医薬学研究所で製造され、去る九月十六日付をもつて國家檢定に合格しているのであります。
それは本年度四月に、たださえ少なかつつた医師の中から、百六十名の有能な医師が追放をうけたのであります。追放その事自体は当然であり、ポツダム説言の規定された嚴粛な義務でありますが、問題はその後の処置にあります。
○岡元義人君 東局長にお尋ねいたしますが、先に十二月五日に施行されました満洲におきまする特定地域と期限を限つた医師、歯科医師の免許証以外の者、朝鮮特別免許の免許証外の者、それから台湾における三年切替の免許証外の者、これの國家試驗が非常に逼迫した日時で通告されましたために、全國の引揚者の中に相当数おるのでありますが、全部この受驗ができなかつたのであります。