1949-10-26 第6回国会 参議院 本会議 第2号 第三は、從來特別職でありました專門員が、先の国家公務員法の改正によりまして一般職になりました関係から、第四十三條第二項及び第三項において專門員に加えられておつた制限規定を削除いたした点であります。第四は、現行法においては自由討議は少くとも三週間に一回開かなければならないことになつておりますが、從來の運営の経緯に鑑みまして、これが緩和規定を加えた点であります。 高田寛