1964-06-26 第46回国会 参議院 内閣委員会 第43号
)(第一三八二号)(第一三九七 号)(第一四七七号)(第一五四七 号)(第一六〇七号)(第一六三八 号)(第一七〇二号)(第一七九七 号)(第一九〇五号)(第二〇九二 号)(第二〇九三号)(第二二四三 号)(第二二四四号)(第二三三四 号)(第二六七四号)(第二七四三 号)(第二九七五号) ○公務員労働者の賃金引上げ等に関す る請願(第五二号) ○元南満州鉄道株式会社職員であつた 公務員
)(第一三八二号)(第一三九七 号)(第一四七七号)(第一五四七 号)(第一六〇七号)(第一六三八 号)(第一七〇二号)(第一七九七 号)(第一九〇五号)(第二〇九二 号)(第二〇九三号)(第二二四三 号)(第二二四四号)(第二三三四 号)(第二六七四号)(第二七四三 号)(第二九七五号) ○公務員労働者の賃金引上げ等に関す る請願(第五二号) ○元南満州鉄道株式会社職員であつた 公務員
ただ従来加算制度を認めておつた公務員、特に不健康業務に従事しておる公務員に対しては、政府は恩給でなくして給与の面で一般の公務員よりも更に優遇する措置をすでにとつておるのだ。だからその給与の面でカバーするのだから、恩給法の上で加算制度をとる必要を認めないという答弁でございました。
○田畑金光君 関連いたしますが、公務員の政治活動に関して労働大臣並びにこれは文部大臣にもお尋ねしたいと思うわけでありますが、只今吉田君の質問しておつた公務員の政治活動の問題でありますけれども、公務員一般というのではなくして、今論議されておる問題は公立学校における教職員の政治活動の問題だと、こう見るわけであります。
このことは、マツカーサー司令部ばかりではなく、特に担当しておつた公務員課長のブレン・フーヴアーという人の個人的な意見も大分あつたと思うのでありますが、結果において今日見られるような国家公務員法ができ上つた。それでそのできた過程はどうあろうとも、公務員法をつくつた目的、趣旨というものは、公務員法の第一条にも書かれてありますが、決して間違つておつたとは私は思わない。
つまり国民の信頼を裏切らぬということは、一面からいえば公務員の威信を保つということに相なりましようが、この職務の執行を公正にやるということと、国民の信頼を裏切らざる公務員の威信を保つということでありまするけれども、百九十七条は職務の執行を公正にやるということを第一義的に取上げ、その背景といたしまして今言つた公務員の威信ということが第二義的に出て来る。
だからそういうことに処するためには、いやしくも補助に関係のある団体会社等にはそういう補助を交付する、査定をするというような立場に置かれておつた公務員の諸君が、或る一定年限は関係できないとかいつたところまでこれは行かんと、実際問題として私はうまく行かんと思う。
○平井委員 不健康かつ危険なる業務に従事する者、実は機関車だけにしようとか、あるいは従来加算されておつた公務員だけにしようとか、非常に議論もあつて私も考慮いたしましたが、結論といたしまして第三十八条の四、すなわち不健康かつ危険な業務に従事するというのは、「第三十八条ノ規定ニ依リ加算スヘキ不健康業務トハ左ニ掲クルモノヨ謂フ、有毒ノ瓦斯若ハ蒸汽、爆薬類又ハ危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ニ直接従事スル勤務ニシテ
そこで問題になりますことは、今の御説明を聞いておりましても、人事院では、昭和二十四年に行なつた公務員の給与の実態調査をまだそのまま使つておられて、新しい状態、現在の実情に応ずる的確な資料はお持ちでないようなお話でございましたが、その通りですか。
そこに違つた公務員とこつちの人が一緒にいるということは、やはりいろいろなトラブルが起りやすいから、現在でも待遇問題その他については自然いろいろな比較が起りやすい、そういう意味からいつて我々は止むを得ない場合は、ほかの電信と電話が不可分のものであるという見地からして、公社がやつておるのが至当だという考えでおります。
特に昭和二十四年の九月に行なつた公務員諸君の家族構成の実態調査に基いておのおのの家族構成の中でどういう標準生計費が必要か。これは今菅野さんの答弁によると、そういう標準生計費だけを基礎にしているのならば、民間給与との問題もそれから上級者の給与もそんなに倍率が開くはずがないじやないか、これは一応そういう理窟もあるかと思う。
これは従来の赤字の積り積つた公務員の生計から考えますれば、なお不足の感もありますが、話の一応筋道といたしまして、一応肯けるものでありますが、この点、政府としても、如何なる最低の場合でも食えないようなこの人事院の勧告くらいはこれは完全に実施されるのが、これが当然でなければならないと思うのであります。 次にその内容についてであります。
○栗栖赳夫君 確定しておつた、後に至つて侵犯事件がはつきりいたしまして、そういうような場合にどういうような勧告をなさるか、調書を作つた公務員に対しては責任を追及されることはよろしうございますけれども、併し人権擁護はそれだけでは目的を達し得ないのであつて、更にその裁判の効力に影響を与えるのですから、その与うべき影響をどういうふうな措置をとつておられるかというのです。
これは争議権のなくなつた公務員関係の団体交渉の結果、仲裁裁定という場合にこういう条項がある。要するに争議権がある場合には、ここまで仲裁裁定が拘束される。
しかしながら、新たにまた同一の種類の不当事故ができておる、こういつたことが、これを扱つておる政府機関は拘束を受けず、ただ單に扱つた公務員が刑法に従つて処罰せられるというような小さな処分によつてのみ処理せられるということは、国民の貴重な財産を経理するにあたつては、まことに国民の納得ができないことだと思います。
公務員から基本権を奪つた公務員法改正の際示されたマッカーサー書簡にも明らかに書いてありまするように、この際、政府並びに人事院は深く反省すべきであると考えます。従つて、私はこの際、財政関係においては大蔵大臣、又人事院に対しては勧告をいつ一体するのであるか、そうしてその内容、これを一つ承わりたいと思うのであります。勧告の内容、時期等について人事院の御答弁をお願いしたいと思います。
○増子政府委員 ただいまのケースでございますが、この法律に基きます政令が出まして、一定の時期以前の行為について、懲戒の免除が行われるということになりました場合に、今の場合、ある公務員が免職になつておつた、その免職になつておつた公務員につきまして、特定の日からあとはその免官が免除になりますので、将来に向つては懲戒がなかつたと同じことになりますが、過去において免官になつたという事実は残つているわけでございます
が政府から出されまして、その審議にあたりましても、私どもその主張をして来たのですが、より一層従来の公務員とは違つて、いろいろな制約を公務員に対して加えて行こう、たとえば今回の、いま国会で立案しております公職選挙法などの場合には、地方公務員あるいは国家公務員全般にわたりまして、選挙活動を全面的に禁止するというようなことも出ておりますし、公務員の活動に対する非常に大きな制限、あるいは従来とは質的に違つた公務員
八月の臨時国会におきまして、我々はこの八月の国会でお互いが審議する機会を持つということに非常な期待をかけておつた。公務員は又生活が苦しいものでありますから、これに非常に期待を持つた。ところが国会が済んでから人事院が勧告したといういきさつになつておる。これらは非常に私は遺憾だと思う。
いろいろ御議論はございまするし、御意見はいろいろおありであろうと思いますが、今日、日本が独立後の国の財政経済を運営する上におきまして、昭和六年に戰争気がまえに入つて以来ずつと引続いて膨脹して参つたこの行政機構、あの平和時代の昭和六年に五十数方であつた公務員の数が今日百五十二万にもなつておるということは、その間におきまするいろいろな事情の変化を考えましても、今日、日本でこの行政組織の中に節約の余地が一
私は、今度の国会が、成規の手続を以て要求された開催要求を殊更に無視して、山積している現下解決を迫られた多くの問題を無視して、單に全権承認のみに限定した政府の態度に痛憤を禁じ得ないものでありまするが、分けても、遷延を重ね来たつた公務員の給與べースを据置いて、公務員諸君が惨めな生活に喘いでいる実相に際会するごとに、今更ながら政府のこの問題に対する怠慢と人事院のだらしのない態度を糾彈せざるを得ないものがあるのでございます