1953-07-31 第16回国会 参議院 法務委員会 第27号
○赤松常子君 私、今度の予算の節約で、今まで一年に五百円であつた保護司に対する謝金だけでもびつくりいたしましたのですが、又それが五十円削られて四百五十円ということになつたという点で、いよいよ私どもはびつくりいたしまして、やり切れない気持です。もつとこれを多くしてあげたいとこそ思つておりますのに……。
○赤松常子君 私、今度の予算の節約で、今まで一年に五百円であつた保護司に対する謝金だけでもびつくりいたしましたのですが、又それが五十円削られて四百五十円ということになつたという点で、いよいよ私どもはびつくりいたしまして、やり切れない気持です。もつとこれを多くしてあげたいとこそ思つておりますのに……。
それからこの前伺つた保護観察というのは、この制度は必ずしも悪いとは言わないが、この制度は昔の監視というようなことがあつて、そうして警察官がその監視される人の宅を毎月一遍訪問するわけであります。その監視される人は毎月警察に判を捺して持つて行くというようなことをしていた。
然るにそれが単なる形式的なものであつた、保護司さんが単なる形式的な保護観察をしておつた、実質的には何もしていなかつた、そのために付けられない。
しかしながらこれだけの思い切つた保護育成をするならば、もつともつと政府において、国民のための監督、監査、命令等が強化されなければならない、この点に薄弱性があるところに私は不安があるのでございます。 その第五には、この造船業界、船舶だ対しまするところの労働者の協力態勢は、まことに涙ぐましいほどでざいます。
その手続は本人の保護観察を担当しておつた保護観察所の長が、検察官に書面で申出をしまして、そしてそれを検察官が審査いたしまして、そして是なりとした場合に裁判所に請求をする、裁判所はそれに対して従来の有罪判決による取消しと違いまして、特に慎重なる手続をもつてやる。本人の請求があれば、口頭弁論を開き、そして弁護人をつけて、法廷で取調べて裁判所が決定する、こういう手続に相なつております。
この案全体が、この案を法務省が立案に当りまして、法制、審議会に当時の法務総裁から諮問をされまして、各方面の在朝在野の法曹、学界そういつた保護観察の専門家、そういうかたの御意見などもいろいろ伺つて、いろんな意見が出まして、その理想案を全部取るということは非常に困難である、全体の意見も結局この案によつて、先ず橋頭堡を築いて、そして新らしい制度であるから一応の線で発足して、今後の、将来の大成を期したほうがいいんじやなかろうか
第一項におきまして、検察官からの裁判所に請求する手続を規定し、第二項におきまして、その検察官からの請求があつた場合に、裁判所が言い渡しの取消しについて決定をする、その決定についての規定でございますが、その第二項を次の新設三百四十九条の二に譲りまして、新たに第二項といたしまして、検察官が執行猶予の言い渡しを取消すために請求する場合に、遵守すべき事項の違反を理由とする場合には、その保護観察を担当しておつた保護観察所
従つてその範囲においては、貸金業等の取締に関する法律でもつて監督はいたして参りますが、その貸金業をやつておる会社の株主に限つて、ほかの株主より違つた保護をいたすということはできかねる、かように考えております。ただお話のように、一部には預金をしたつもりで、普通の金融機関よりも高い預金の利子をもらえるくらいにお考えになつてお入りになつておる方がないとは私も申しません。
三百四十九条は、これは執行猶予の取消に関する手続でございまして、現在は保護観察付きの執行猶予がございませんので、検察官から裁判所に請求することになつておりまするが、今度保護観察中のものについて、保護観察中守らなければならなかつた事項を守らなかつたという場合には、本人の保護観察を担当しておつた保護観察所の長が検察官に申出でて、そうしてそれによつて検察官が裁判所に対して執行猶予の取消を請求するようにいたそうとするものでございます
従いまして、そこに独禁法だけで考えているところよりも違つた保護さるべき利益が出て来ている。そこにこの法律における統制あるいは命令、統制のための命令認可というものが、独禁法の一種の特別法といつたような性格を持つのじやないかと思います。
それが法的根拠を示さずして、ただ調べておつた。保護をしておつた。第一、逮捕して行つたときのことを述べておらぬのです。要求によつて保護しておつたということになると、なぜ逮捕して行つたか、その関係がわからない。あるいは自動車にはね飛ばされたのであるか、つかまえて行つたのであるか、あるいはだまし打ちにかけたのであるか、そういう関係も一切わからない。
ただ現在の既業者が取締りによつて非常に有利になつた、保護を受けたということだけが明朗ということでは、ほんとうの明朗になるのではない、そういうふうに私考えたいのでありまして先ほど局長の言われたようであれば、しかも免許をそうむずかしくなく許すということであれば申しませんが、今までのように相当な資本を持たなくてはいかぬということであると、どうも中小企業というようなものに対して政府は御理解がないのではないか
無論非常に広い範囲に亙つた保護活用の仕事でございまするのでそれぞれ専門の審議委員を置きまして、その答申を待つて更に審議いたすことにいたしてはおりまするが、我々委員の中に、おのずからこれらの問題となりまする諸点につきまして、十分な経験、或いは知識を持つておりまする人を欠くということは、委員会運営の上におきまして遺憾に堪えないところで、現に最初任命せられました五人分委員の中には、財界方面の人もおられまするし
警備の問題につきましては、これは今委員長からお話のありました通り、漁業に対する警備或いはそれに伴つた保護というような観点からしまして、水産庁のほうとして十分漁業の実態に即応しながら考えておるわけでありまして、できるならば、海上保安庁等においてもその方針に大体協力してやつてもらいたい。
○野原政府委員 講和後における日本の農業の姿として、日本農業をただちに世界経済にさや寄せする、また日本農業がりつぱに世界農業に太刀打ちできるという段階に立つてない今日においては、当面のところ相当思い切つた保護政策を考えなければならぬと思います。ただ関税障壁等をいたずらに高くするということは、いろいろな関係でむずかしい面もあります。
、こういう立場で一応日本の漁業が自由になる、こういう考え方を持つているが、実際問題として、講和條約にソ連、それから中共等は参加しないだろうということが想像される、そうするとマツカーサー・ラインは一つの日本漁業に対する制限ラインであつたと同時に、又一つの保護ラインであつたマツカーサーラインの内のほうで漁業をしている場合には危險はない、支那海等においては危險があつたのですけれども、ないと考えられておつた保護
○石原(圓)委員 この問題はこの程度にいたしまするが、トルーマン大統領の言うておつた保護海区、この保護海区というのはどのような規模であるか、またどの方面に設定するのであるか、その内容について御存じの範囲を御説明願います。
これまでの法律におきましては、国民が保護を受けるということはどちらかと申しますと、困つた、保護して欲しいというよりも、むしろ国なり都道府県なり市町村という公の機関が職権に基いて困つておると思われる者を探し出して保護をする、ただそれを進める上の一つの便宜的な手続、手段として申請という形をとつた。こういう趣旨のものであつたのであります。
今度の生活保護法改正は、社会局長さんも言つておられるように、従来薄弱であつた保護の権利、義務ということを強く前回に押し出しております。その面からこの規定の第一、二、三條の裏付としてこの点は非常にまずいと思います。調査を十分にせず、三十日経つたから申請は却下したものとみなすのだ、こういうふうな一方的な印象を受けるのであります。この点からこの四項を削除して頂きたいと思います。
非常に損耗の多いそういう家畜に対して何ら訴えるところがないからというので、そういう従来政府が與えておつた保護がなくなつたのに対して、それに対してどういう考慮をされておりますか、それを伺いたい。