1952-06-13 第13回国会 衆議院 法務委員会 第67号
すなわち第一審で保釈を受けるときに納めておつた保証金のほかに、さらに二審における保証金を出さなければならないということにもなるわけであります。また判決言い渡し後に勾留された場合には、なかなか保釈の手続がむずかしいことも古島委員が昨日申しておられる通りでありますが、さらに被告が困りますることは、せつかく控訴の申立てをいたしましても、保釈にならない場合にはやむを得ず服罪せねばならぬ。
すなわち第一審で保釈を受けるときに納めておつた保証金のほかに、さらに二審における保証金を出さなければならないということにもなるわけであります。また判決言い渡し後に勾留された場合には、なかなか保釈の手続がむずかしいことも古島委員が昨日申しておられる通りでありますが、さらに被告が困りますることは、せつかく控訴の申立てをいたしましても、保釈にならない場合にはやむを得ず服罪せねばならぬ。
そういう制度をつくりますと、従来請負人が注文者に納めておつた保証金というようなもののかわりに、保険証券を注文者に持つて行けばよろしい。保証金となりますと、たとえば契約金額の十分の一以上というような相当多額なものになるわけでありますが、これを保険でいたしますならば、もつと少額の金額で済む。また身元保証保険の例では保証人というようなものを立てるかわりに、保険会社の保険証券を持つて行けばよろしい。
○国務大臣(天野貞祐君) 教科書が滯りなく生徒の手に渡るということはこれは是非とも必要なことでございまして、それにつきましては教科書が間違いなくできるようにという考えから、先ほど申しましたように、今まで三分であつた保証金を一分にするとかよう措置を講じたわけでございますが、併しそれだけではやはり不十分で、矢嶋委員がおつしやつたような点も考慮をしなければならないかとも思つておりますが、それに対するまだはつきり