自然の条件において上つて行つた価格を、一、二の会社の協定なり話合いによつてがさつと一回に暴落せしめる——がさつとでなくても、三回にわたつて八月から急速に暴落せしめることは、不当の対象にならないでしようか。自然に下つて来た価格ならば、不当の対象にならないでしよう。八月から自然な価格で下つて来たものならば、私も不当の対象とは考えない。三十円に下つても、不当の対象とは考えません。
○新澤説明員 最初の第一点の、地域的に考えますと、確かに政府が買い入れます場合には等級別の買入れ、政府が売り渡します場合には一本価格で売り渡しているということのために、局地的に見ますと確かに買入れの場合には四等、五等の下位等級のものを買つて、政府が売り渡す場合におきましては三等をやや下つた価格で売るというようなこと、局所的に考えますれば確かに御指摘のような矛盾が出て参ります。
○説明員(前谷重夫君) 考え方といたしましては、御指摘のようにいわゆる米価の範囲をどう見るか、こういうふうな見方はあろうかと思いますが、現在の立て方としては奨励金として別個に取扱つておりますが、ただバツク・ペイの問題は、いわゆる価格パリテイにおきまして農家の支払つた価格と農家が受取るべき価格とがパリテイを保つ、こういう趣旨でございまして、その後における物価変動が農家の支出に上つた場合において、支払う
従いまして、価格の趨勢も基準年次とは違つた価格が現実に現出しておりましたことを勘案いたしまして、先ず第一段といたしましては、小麦と大麦及び裸麦の実際の市場の価格の実態に即応いたしました調整を加えております。それから更に米のときと同じような考え方に基きまして、特別加算額を加えて昨年は決定したわけでございます。小麦につきましてはパリテイ価格に特別加算額を加えた額で決定したわけでございます。
○政府委員(中村辰五郎君) 値段が、この最高額を下廻わつた価格で実際取引されるというような実態に対しては、政府としては、何ら価格の指示とか、そういうことをいたしませんので、率直に申しますれば、自由放任と、こういうような態度で臨みますので、別に措置ということを考えておりません。
した一つの政策として打出されておることは、われわれは明らかに認めておるところでありますし、外貨の問題にいたしましても国際経済が物価の値下りを示して来た、朝鮮事変で日本の国内物価が非常に上つた、政府は昭和二十六年の六月に為替管理をいたしたでありましよう、この為替管理の統制というものは、従来の自由経済を放擲してなぜこういう統制経済をやつたかというと国際経済の値下りから日本経済を遮断して、日本の高くなつた価格
その当時海外へ輸出しておつた価格が百七十円から二百十円見当でございます。それで海外の方に対しては、内地を犠牲にして出荷しておるというふうな状態でございまして、そういう状態がわれわれ輸出織物に従事する者に非常なハンデイキヤツプになつておるわけでございます。つまり外国に対しては安い人絹糸を供給する。そうすると外国の繊維産業、人絹産業というものは、その安い糸で織り上げた製品が出て来る。
○海野三朗君 農民に対しては数量を確保して迷惑をかけないというお話でありますが、数量が少くなつて来たりしますというと、勢い価格が飛び上る、その飛び上つた価格はえらく高くなつても農民は泣く泣くそれを買わなければ仕事にならないという結果になると思うのです。それにつきましてその硫安の価格というものについてはどういうふうに正確にお定めになるお考えか。
その高くなつておるうちで、特に独占企業に対する価格に対しては、下げる政策をとるのではなくて、いかにして現在高くなつた価格を維持するかという政策を政府はとつておる。鉄に対してもあるいは毛糸に対しても、綿糸に対しましても、そういうように原料の価格を高く維持するという政策を政府はとつております。従つて国内においては原料高の製品安というような事態ができておる。
而うして御質問の二割の贈与を考えて市場価格と違つた価格で取引が行われるかという御質問でございますが、その点は全部IWA(小麦協定)の価格によつて引取つております。従つて普通の輸出される小麦と全然同一の価格条件で引取るわけでございます。
入つている人が自分の思つた価格でとにかく落すということになつて来れば、入つている人に対して特別の判定がついて来る。何人といえども、アメリカ軍ががんばつておつて、いつのくかはてしもつかない、そういうものを、実質価格によつてとにかく十分値を出して手に入れようというようなことは、常識的においても考えられないことです。
それに見合つた価格の千六百円で売ることは、何ら不当ではございません。 ロイヤルテイの問題でございますが、ロイヤルテイは、契約書を見ますと、手取りということになつておりますので、税金はこちら負担でございますから、四十五円が百十二円五十銭になります。これも数字をあげて示してございますから、ごらん願えばわかると思います。
買入れはその下つた価格でやるのか、制限林となつた場合の下つた価格で行くのか、どういう基準に基いてやるのか。中央審議会だけではこの目的は達成できないのでございます。地方においてみな実情が異なつておる。地方森林審議会というのは一体どういうお考えを持つておるのか。
これにつきましては大体保管状態その他も十分に行つておりますので、一般市場価格におきます価格、それぞれのたとえば白ワラのナンバーによりまして市場価格が立つておりますので、それと見合つた価格でCCCが売渡すことになつております。我々といたしましてはその保管状態を比べますと、これも良好であるというように聞いておりますが、具体的の取引に当りましてはそういう点は十分注意いたしたいと思います。
綿花の輸入価格と国内における綿糸の相場の関係、羊毛と毛糸の関係、あるいは石炭においても、銑鉄においても、鋼においても、これらの価格と国際価格の値幅を算出して行きますならば、為替関係から来るこれらの大企業の利益というものは三千億を突破するであろうと計算されるのでありますが、そういう利益はそのままにしておいて、輸出の関係はとにかくとして、輸入の関係においては、これらの高く上つた価格をそのままに維持させる
今主税局長のお話では、新造船の場合は契約価格がはつきりしておるのだから、それに課したらよいというよりも、それに課すことによつて問題はなく、古船、中古船というようなときには、これは土地のごとく、家屋のごとく判定がしにくいというようなお考え、それは要するに、たとえば船で言うと契約価格、造船所に支払つた価格というようなものを厳格につかもうとする考え方なんですね。
ですからその問題に対してせつかく今政府で共同購入方式とかいろいろなものを考えておるものですから、それと相伴つた価格の安定というものをどういうふうに持つて行くかということをまず考えなければなし得られない。これは一にかかつて大臣の大きな使命だと思う、ですから今抜本的なことをやつても、決して業者には満足を与えることはないと思う。これを未許可でおくということは大きな社会問題です。
○鍛冶委員 そうすると、二十七年に買つた価格をそのままにするから水増しだというのじやなくて、最初からとんでもないものを水増しして書いておつたということが真実でしよう。それから、これは不動産だけではない。私は、有価証券についても調べて、ある程度知つておるのだが、わずか四千万円かそこら出したものを一億出したことにしておる。
○鍛冶委員 私の聞いておる通り、不動産の価格が変だ——さつきのあなたの言葉を聞いておると、二十七年に買つた価格がそのまま載つておるから真実でない——。ところが、二十七年から二十八年まで不動産は下つていませんよ。むしろ上つています。二十七年そのままの価格を記載して出したとすれば、むしろ水増しでなくて、実質上においてまだ上のものなのです。
それから八百八十七につきましては、これは他の郵政局と違つた価格のものを買つたということでありますが、これは買つたこと自体については、買つた品物とそれから指定価格との間には必ずしも不当な面がなかつたと考えるわけでありますけれども、併し余りに必要以上に良質なものを買い求めたという点について、なお今後検討して十分注意しなければならない点があると考えておるわけであります。