1956-01-31 第24回国会 衆議院 本会議 第5号
(拍手) 政府は、行政機構の改革に名をかりて、人事院を廃止し人事局にせんと企図しておるようであるが、これまた、人事院は公務員の争議権を奪つたかわりに設けられたものであり、日経連の権力賃金の押しつけと軌を同じゅうするものである。基本的人権を無視した憲法違反の措置であるといわざるを得ない。これに対する所管大臣の答弁を求める。
(拍手) 政府は、行政機構の改革に名をかりて、人事院を廃止し人事局にせんと企図しておるようであるが、これまた、人事院は公務員の争議権を奪つたかわりに設けられたものであり、日経連の権力賃金の押しつけと軌を同じゅうするものである。基本的人権を無視した憲法違反の措置であるといわざるを得ない。これに対する所管大臣の答弁を求める。
争議権を奪つたかわりに、この委員会で最終決定したときは、公労法によつて当事者双方がこれを承認しなければならぬということになっておるのに、それは承認しない、経理が薄弱である、政府が言うことを聞きません、資金上予算上支出不可能でありますということで、予算総則、給与総額をたてにとるけれども、国鉄の第一回仲裁裁定のときには私も衆議院の労働委員を勤めておりました。
この三十五条は争議権を奪つたかわりの条文なんです。仲裁裁定で決定したものは争議によつて闘い取つたものと同じである。それを仲裁裁定が出ると、今までの全専売にしても、国鉄にしても完全に実施せられたことを私は記憶しておりません。今度もひどい。この前もそうだ。八月からの実施を三箇月ずらして十一月から、こういうことをこの前もきめられた。今度は五箇月ずらしておる。三十五条が公労法の精神である。
仲裁裁定は、争議権を奪つたかわりに、仲裁委員会が最終的に下したものは、たびたび言うようでございますが、これは最高裁判所の判決に匹敵するものであります。それを公労法十六条によつて予算上、資金上、不可能であるとして、ただの一回もこういうことが実現しておらない。しかも国鉄裁定に至つては、この仲裁制度が生れて第三回目の裁定であります。
それにことしは終戰処理費がいらなくなつたかわりに、それと同じ作業をするところの日本人の一団をこしらえるために安全保障諸費とか、あるいはまた防衛分担金、あるいは警察予備隊費、海上保安庁費に千八百億からの金を組んでおるじやないか。そういうように九百二十億が高いから何とかならぬかという財政的な希望は、アメリカ人の手品にかかると千八百億になつてよけいとられるじやないか。
あなたのそういつたかわりの道路があるから著しく利益を得るのだという概念からすると、有料道路というものは、われわれにとつてますます理解が困難になつて来ると思うのです。あなたの考えをもつと詳しく説明していただきたい。私、頭が悪いので理解ができませんから、どうぞひとつ説明していただきたい。
今度はそこに権限が移つてしまつて、委員会がなくなつたかわりに、非常に大きな権限を持つて、いわゆる統制機関のようなものが再生されて来る。こういつたねらいでこの審議会が廃止されるのであつて、決して大臣のおつしやるような簡素化じやない。簡素化というのは、ただそこだけをとつた場合は簡素化になるが、根本的にこれをやつて行くと簡素化どころではなくて強化である。
ことに公共企業体労働関係法というこの法律の立法趣旨が示しておるように、公共企業体労働関係者の罷業権の運用を奪つたかわりに與えられた仲裁委員会の提案である。それが官房長官に伺いますと、予算その他の関係から裁定の一部分が特に支拂われるといたしましても、あとの債務が確認されておるということなら問題は別ですが、年内に支拂われる部分以外の部分については、これが債務は消滅してしまうような見解を示されておる。
そういう代償といたしまして公共企業体労働関係法という單行法が制定されまして、罷業権を奪つたかわりに強力なる調停委員会、あるいは仲裁委員会によるところの待遇改善の機会を與えておるのでありまするから、現に專売公社の労働組合から、この公共企業体労働関係法によるところの調停を申し立てられておる段階である。
指令を出しても出さなくても、状態は同じだつた、かわりはなかつたということでありますけれども、しかしながらこれが九日の日に至つて東神奈川の車掌区がストに入つた。そのために同じような鬪爭をやつておつた蒲田の車掌区も、ここで何らかの態度を決定しなければならないというはめに追い込まれておつたわけであります。