1958-02-27 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号 ちようど財政法の八条の前段の事項が、インドネシアの場合には当てはまる。後段の事項がアルゼンチンの場合に当てはまると思うのだが、あなたの議論をもってするならば、インドネシアの焦げつき債権の処理を国会に法律として提案したり、あるいは議定書の承認という形で提案する必要もないように思うのです。その扱い方のかけ離れを、どういうふうにあなたはお考えですか。 平岡忠次郎