1953-02-21 第15回国会 衆議院 外務委員会 第19号
アメリカとの各種の条約につきましては、ちようど英米の協定のように、自由社会擁護の立場から、ある程度まで協力し合わねばならぬという条件のあることはよくわかるのでありますが、それにもかかわらず、日本の場合は、各種の条約が占領下において交渉が進められ、いわば押え込みをされたような状況のもとで各種の協定はできたのでありますから、非常に合理的な要素と、きわめて圧力にまかしてつくつたという不合理な要素と両方があるのでありまして
アメリカとの各種の条約につきましては、ちようど英米の協定のように、自由社会擁護の立場から、ある程度まで協力し合わねばならぬという条件のあることはよくわかるのでありますが、それにもかかわらず、日本の場合は、各種の条約が占領下において交渉が進められ、いわば押え込みをされたような状況のもとで各種の協定はできたのでありますから、非常に合理的な要素と、きわめて圧力にまかしてつくつたという不合理な要素と両方があるのでありまして
もちろんこの貿易憲章の規定全体は、なお非常に抽象的な規定が多いのでありまして、特に重要ないろいろな例外の場合をとつてみましても、現實にどの程度に運用されるかということは、今日なおわれわれとしてはつきりと想像しがたい點もありまして、ちようど英米法と同じような考えをもちまして、この貿易憲章のいろいろな規定は、主として國際貿易機關による實際の運用によつて、いろいろ厳格にもやわらかにも適用されるというようなことになるのではないかと
しかし、わが國の現下の法制の上から考えますれば、ちようど英米の折裏と申しますか、中間をとつておる法制下ありますがゆえに多くの法律案の中でも、衆議院が提案するが適當と認められるものはこれを衆議院に譲り、政府の提案すべきものは政府がやるということで、相強調して、そうして多くの法律案を一日も早く片づけていくという方途を講ずることこそ、最もわれわれは望ましいと思いますのみならず、先ほども申し上げましたように