1947-12-02 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第2号 若しそういうふうに最高裁判所の所管に属する少年裁判所ができましても、その少年裁判所で保護処分を言い渡したような場合に、その保護処分をどこで執行するかということは、ちようど成人に対して普通の刑を言い渡した場合に、その刑の執行をどこでするかという問題と同様になるのでありまして、その保護処分に付せられた少年を如何に処遇するかということは、行政廳たる最高法務廳で所管することは、何ら差支ないだろうと考えております 佐藤藤佐