1954-05-27 第19回国会 衆議院 地方行政委員会農林委員会水産委員会建設委員会連合審査会 第1号
それから十条の規定とあわせてみると、ちようど大島天皇ができるのじやないか。鹿児島県知事は万能になりはしないか。もしこれが悪いことをしたところで、総理大臣にはその罷免権がございません。なるほど裁判をすればいいという規定が自治法のどこかにあるという説明を先ほど聞きましたが、裁判は御承知の通りいつ判決がおりるやらわからぬ。それで罷免権はなく、しかも責任はことごとく国が負うことになる。
それから十条の規定とあわせてみると、ちようど大島天皇ができるのじやないか。鹿児島県知事は万能になりはしないか。もしこれが悪いことをしたところで、総理大臣にはその罷免権がございません。なるほど裁判をすればいいという規定が自治法のどこかにあるという説明を先ほど聞きましたが、裁判は御承知の通りいつ判決がおりるやらわからぬ。それで罷免権はなく、しかも責任はことごとく国が負うことになる。
一時的ののものをこの恆久法的の設置法の中に、いかも本分の中にいれるのはどうかというお氣持は、正にわれわれとしても同様の感じをもつのでありまして、昔の立法の形式としては、ちようど大島さんのおつしやるように、附則とかあるいは別の單行の法律を出して、人事の何とかに關する法律というようなことをやつたことも前になります。そういうことは、十分問題になり得ることがらであろうと思います。