1950-04-04 第7回国会 両院 両院法規委員会 第4号 これは制度上はつきりするわけでありまするけれども、憲法上の国政調査の問題について、ちようど国会側と最高裁判所側とが、見解を異にする結論に到達することがあると同じように、彈劾裁判所の法律判断権と最高裁判所の意思に相違があつた場合に、どうなるものかということもあわせて御研究願いますると、たいへんいいじやないかと思いますので、この機会に問題を提出しておきます。どうぞひとつ御研究を願いたいと思います。 角田幸吉