1972-04-25 第68回国会 参議院 内閣委員会 第8号
つまり、日本国憲法はちゃんこ鍋憲法だというような、そういう論文を、国民の血税で発行しておる内閣の広報に堂々と掲載さしたことについて、現にこの委員会において陳謝をしたはずであります。しかし何ら憲法に対する根本的な態度は変わっていないということを私は証明していると思う。そういう点から言いますというと、全然これは問題にならないと思う。
つまり、日本国憲法はちゃんこ鍋憲法だというような、そういう論文を、国民の血税で発行しておる内閣の広報に堂々と掲載さしたことについて、現にこの委員会において陳謝をしたはずであります。しかし何ら憲法に対する根本的な態度は変わっていないということを私は証明していると思う。そういう点から言いますというと、全然これは問題にならないと思う。
その上に「ちゃんこ鍋憲法」によった内閣ということなんですか。それから、あなたもそうなんだ。あなたも、これは総理府総務長官というものは憲法によってできているんです、新憲法。そうでしょう。それから憲法九十九条との関係はどうなりますか。当然、国務大臣は憲法を尊重し、しかも、あくまでこれを守らなければならない義務を負っているわけだ。
しかも一夜漬けのちゃんこ鍋憲法とあっては、この際どうしても真憲法の起草に着手するのでなければ、戦後紀元の幕はあかぬ」、「ちゃんこ鍋憲法」と言っているわけです。 そこで私はお聞きをしたいのであります。これはあなたたちがとにかく編集し、最終的な編集の責任を負い、そしてあなたたちの責任によって頒布したものでありますから、当然これはこれについて長官、どうなんですか、これは妥当だと思っておるのでしょうか。