1949-11-14 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第5号 ○黒田英雄君 一條の二の方は、国が販売する目的で取得し、生産し、又は製造した物品を売り拂う場合というのであつて、こつちの二條の二項というのは、それに限つておるものでもないように思われるのです。物品の保管の都合により、急速に売り拂うというようなことでもあるのですが、売る目的で取得したものに必ずしも限らないようにも規定が見えるのですが、それは狭めるわけですか。 黒田英雄