2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
監部総括官 加野 幸司君 防衛装備庁長官 武田 博史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (新型コロナウイルスワクチンの接種に関する 件) (防衛関係費に関する件) (集団的自衛権と憲法との関係に関する件) (JICA海外協力隊に関する件) (ロシアによる日本漁船だ捕
監部総括官 加野 幸司君 防衛装備庁長官 武田 博史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (新型コロナウイルスワクチンの接種に関する 件) (防衛関係費に関する件) (集団的自衛権と憲法との関係に関する件) (JICA海外協力隊に関する件) (ロシアによる日本漁船だ捕
韓国に拿捕されました漁船にかかわる船主及び抑留乗組員等に対して支給するために、昭和四十年度一般会計補正予算(第3号)において、だ捕漁船船主乗組員等特別給付金を措置しております。この給付金制度によりまして、拿捕された漁船の船主及び乗組員等に対して約三十八億円が支給されております。
議官 森谷 賢君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (事故米穀の不正規流通に関する件) (輸入米麦の取扱いに関する件) (水田・畑作経営所得安定対策に関する件) (国の出先機関の見直しに関する件) (国産バイオ燃料の生産拡大に関する件) (ミクロネシア連邦による日本漁船だ捕
五、北方四島周辺水域において日本漁船が銃撃・だ捕されたことにかんがみ、政府はその再発防止と同水域の安全操業の確保に努めること。 六、北方四島交流事業等に係る使用船舶の新造に早急に着手すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○山本(喜)委員 自衛権ということで交戦権とは違うということでありますが、一九八〇年十月二十八日付政府答弁書、交戦権とはということで、この交戦権の定義で「中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含む」ということで、こういう行為は交戦権である、そういう見解ではなかったのでしょうか。
と規定されており、ここに言う交戦権とは、「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。」としてきました。
と規定しているが、ここに言う交戦権というのは、「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。」
としておりますが、ここにいう交戦権につきましては、昭和五十五年の政府の答弁書がございまして、これによりますと、「ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。」と、こういうことでございます。
○西中委員 憲法第九条二項、この答弁書では「交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。
もう一点は、新聞報道によりますと、これは報道をそのまま読みますが、これからの「ソ日協定」交渉の最大の争点の処理について1四島周辺は線引きせず、韓国、中国寄りの水域と同様、二百カイリ法第二条に基づく適用除外水域とする2線引きはしても、同法第一四条によって取り締まりや、だ捕など規制措置をとらない「規制除外水域」とし、わが国の漁業主権を事実上放棄する3「ソ日協定」を国会承認の必要のない「行政協定」とし、「
務理事 高橋 浩二君 日本国有鉄道常 務理事 橘高 弘昌君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○運輸事情等に関する調査 (岩手県及び福島県等におけるタクシー業界の 労働問題に関する件) (日本国有鉄道の車両の汚物処理問題及び乗務 員の定年問題に関する件) (日本航空の経営問題等に関する件) (北方海域における漁船だ捕事件
(第一八〇八号)(第一八〇九号)(第一 九二二号)(第一九二五号)(第一九四九号) (第二〇七九号)(第二二三六号)(第二二六 一号)(第二二九九号)(第三〇七七号)(第 三一〇三号)(第三二一七号)(第三二五九 号)(第三二六〇号)(第三二六九号)(第三 三六〇号)(第三四二七号)(第三五七〇号) (第三六二五号)(第三七五九号)(第四五四 七号) ○北朝鮮による日本漁民への銃撃だ捕事件
けさ十一時に海上保安庁から発表せられました一漁船松生丸被銃撃・だ捕事件の概要」と称するものは、この内容はそのまま、海上保安庁も政府の一部でございますので、外務省の見解だと承知してよろしいものでございましょうか。
その他の経費の追加三百八十二億円のうち、主なものは、四十九年度に実施した実態調査の結果に基づき、五十一年度に実施を予定していた運営費系統補助金の補助単価等の改定を、地方財政の状況を考慮し、五十年度に繰り上げて実施するために必要な経費百九億円、稲作転換関係費九十一億円、だ捕漁船船主乗組員等特別給付費七十八億円、畜産振興事業団交付金六十八億円であります。
その他の経費の追加三百六十八億円のうち、おもなものは、経済開発等援助費百八億円、日本研究促進特別支出金四十億円、国際連合財政赤字補てん拠出金三十一億円、だ捕漁船船主乗組員等特別給付費四十八億円及び電子計算機産業振興対策費五十八億円であります。 既定経費の節減四百八十二億円は、歳出追加の財源に充てるため、既定経費の節約額及び不用額を修正減少するものであります。
その他の経費の追加三百六十八億円のうち、おもなものは、経済開発等援助費百八億円、日本研究促進特別支出金四十億円、国際連合財政赤字補てん拠出金三十一億円、だ捕漁船船主乗組員等特別給付費四十八億円及び電子計算機産業振興対策費五十八億円であります。 既定経費の節減四百八十二億円は、歳出追加の財源に充てるため、既定経費の節約額及び不用額を修正減少するものであります。
に関する請願(第四七六四号) ○昭和四十八年産米価の決定に関する請願(第四 八五九号) ○米穀政策の確立に関する請願(第四八六一号) ○昭和四十八年産米価の決定等に関する請願(第 四九六七号) ○第三次国連海洋法会議に関する請願(第五〇二 四号) ○要求米価の実現・食管制度の堅持等に関する請 願(第五〇三一号) ○北方海域における安全操業早期実現に関する請 願(第五〇三三号) ○北方海域だ捕抑留漁船船主及
五 北方海域等における漁船の安全操業の確保を期することはもとよりだ捕抑留乗組員および漁船については、漁船保険ならびに漁船乗組員給与保険制度による救済措置ばかりでなく、乗組員とともに漁船の早期返還の実現のため最善を尽すこと。
そういうことで、いま天災融資の問題が出ましたが、たとえば農林漁業金融公庫の業務方法書を見ますと、「沿岸漁業を営む者が疾病、負傷、災害、海難、不漁又はだ捕により」云々ということばで、「必要とする資金に充てるための資金を」貸すことができるという条項がありますが、この条項を利用してどんどん金を出すということにはならぬのですか。これはどうなんですか。
○箕輪委員 同じ官庁速報でありますが、最後のほうに、「ただ北方領土の復帰運動、だ捕漁船の救出などのため北海道庁や根室市に特別の財政需要があれば、普通交付税の問題とは別に従来どおり特別交付税の対象となる。」こういっておるわけです。しかし、私どもの考え方では、特別交付税はいわゆる見込み交付でありまして、確定された基礎を持たないのでございます。そのつど裁量をするものと考えているわけであります。