1982-03-25 第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第9号
しかし、それでは一たん鉱害に遭いました農地あるいは家屋等の復旧が進まない。と申しますのは、鉱業法では金銭賠償の原則をとっておりまして、極端なことを言いますと、被害農地を時価で買い上げればそれで金銭賠償は済んでしまうという形になっております。
しかし、それでは一たん鉱害に遭いました農地あるいは家屋等の復旧が進まない。と申しますのは、鉱業法では金銭賠償の原則をとっておりまして、極端なことを言いますと、被害農地を時価で買い上げればそれで金銭賠償は済んでしまうという形になっております。
たとえ一たん鉱害防止措置をとった鉱山でも、事後の点検がやはり必要になると思いますよ。そういう意味では、鉱山保安業務はますます大事にされなければいけないと思います。 それから、エネルギー関係のいろいろな問題ですが、エネルギーの自立を図るためには、日本の石炭を見直さなければいけないとか、あるいはもっと鉱物資源を見直して自立を図らなければいけないという提言がいろいろな面からされています。
また、有資力におきましても、無資力におきましても、一たん鉱害を復旧をさした後に、さらに二次的にあるいは三次的に再度鉱害が起こるというような事態におちいっているのが実情でございますが、このような再鉱害、いわゆる二次的、三次的な鉱害に対する処置について伺っておきたいと思います。
また一たん鉱害で井戸の水が渇水いたしますと、その水というのは、あとで閉山によって復元した水というのはもとの水じゃないのです。中には、一割くらいはもとの水と同じものが出る場合もありましょうが、大体、八割、九割は濁った表流水が井戸に入ってくる。それでも復元したと称して打ち切りが行なわれておる。私はこういう閉山の処理はどうしても納得がいかないのです。
○新井政府委員 一たん鉱害を復旧いたしましたあとで、さらにまだ実際の耕作から見ますと、そこに完全な効用回復ができておらぬということは、先生御専用でございましょうが、鉱害に暫定補償という制度がございますことは、御承知のとおりでございます。それで私どもは、その暫定補償の制度の運用でそういう問題を解決をしていきたい、こう考えております。