やり方としては、不法入国ですから、一たん逮捕して、その後、入管法六十五条で入管当局へ渡すという手もあるわけですけれども、今回の場合は、明らかに北朝鮮から生活の困窮等を理由に脱出をしてきた亡命希望者であるということで、警職法の第三条の保護をとったということであります。
それで、今度は一たん逮捕され、起訴され、裁判所に係属されたという、裁判に係属された以後というものは、これは三権分立の趣旨にのっとりまして、裁判所がやることをわれわれは静かに見て、裁判所の判定に影響を及ぼすようなことは慎むというのがやはり三権分立を重んずる国会議員の立場ではないか、また行政府の長としての責任を持っておる私の立場ではないか、そう思うのでございます。
一たん逮捕して勾留してしまうから、結局何とかして事実関係を自分が考えている内部犯人説に結びつけなければいけないということで次から次へとそこで過ちが犯されてくるのだ、こういうふうに私には理解できるのですよ。これから始まる事件について、いまこれ以上のことは私として言いませんけれども、こういうやり方はよくないですね。検事としては功名心に駆られるのですよ。
どうかひとつこういうような無理な捜査はなさらぬように、そしてまた、検察庁は一たん逮捕し起訴すればどうしても有罪にしなければならぬというふうな意地を出さぬように、それは若い正義感にあふれた諸君であれば、あるいは逮捕してしまえば、もしこれが無罪になったらとはやる気持ちもありましょうけれども、そこはひとつ抑えなければならない。そうしなければ日本はやがて検察ファッショになってしまう。
それからまた、京浜安保共闘を泳がしている例で田代云々が出ましたけれども、一たん逮捕してその事件の捜査をする、あと起訴をする、そして判決がある、これが出てくる。判決がなくとも、途中で一定の時期がくれば釈放になる。それが再び犯罪を犯す。
そこでいま問題になっております横須賀のマラリン・A・ローランドの事件のことでございますけれども、これは検察官の手元へ来てから検事がいろいろ考えて釈放したというわけでございませんで、先ほどちょっと大臣も申し上げましたけれども、警察の段階において一たん逮捕いたしまして身柄を拘束して取り調べをした結果、在宅で措置するということになって送致に相なっているわけでございますので、検察官が勾留の請求をしなかったとかあるいは
したがいまして、本件の場合には、たまたまあれが軍人の妻であったというふうな特別の事情がございましたけれども、警察といたしましては、いろいろ事情を調べました結果、逃走のおそれもないし、証拠隠滅のおそれもない、こういうふうに思われましたので、普通の原則に戻しまして、一たん逮捕しましたけれども、検事のもとに送る前に身柄を釈放して事件だけを検察庁に送ってきた、こういう事情に相なっております。
この事件は、三月二日に警察において一たん逮捕の上、警察の取り調べ段階で身柄が釈放になりまして、その二日後の同月四日に横浜地検横須賀支部に書類送検された案件でございますが、検察庁から警察にその釈放の理由を照会しましたところ、本件につきましては、大ぜいの目撃者もある等の事情から、証拠隠滅のおそれも認められず、また逃走のおそれもないと思われました上に、さらに生後わずか九カ月の幼児を持つ女性という特別の事情
そういう状況のもとで、護送を警備する部隊をさき得なかったというような現場の状況でありますので、当時といたしましては、やむを得なかったのではないかというように考えておりますが、いずれにいたしましても、一たん逮捕した身柄を奪還されるというようなことにつきましては、警察としては十分今後研究をいたしまして、そういうような非常に荒れた現場におきましても、そういうような事態が起こらないようにさらに研究を進めたいと
○説明員(三井脩君) 全く仰せのとおりでございまして、これが今後のこの種事案の取り締まりに及ぼす影響という点につきましても十分に反省をいたしまして、いかに荒れた現場でありましても、一たん逮捕した被疑者の身柄が奪還されるというようなことのないよう。万全の措置を講じてまいりたいと考えておる次第でございます。
だから、佐々木君が指摘した福崎事件そのものは非常に軽微の事件であったとしても、憲法、国会法を犯して、一たん逮捕したのだから、何らか事件というものをもう少し大きくせぬことには前後のつじつまが合わなくなるという危険が出てくる。この問題が一つ残ってくると思うのです。
○岩間正男君 これは昭和三十五年十二月十三日ですか……一たん逮捕され、これは七月二日ですね、傷害容疑で起訴され、保釈で出所して、保釈違反で十一カ月問逃亡したので再逮捕された、三十六年十一月十五日。それから新劇人襲撃事件の刑に服して懲役六カ月ですか甲府刑務所に服役した。それから出てきたのがこれはいつですか、出所したのが……。
ところが、一たん逮捕したけれども、すぐ釈放してしまって、事件そのものは、今日に至るも何ら進展していないのです。私は、ほんとうに、この暴力取締りということをおっしゃるのなら、なぜ、こういうような現象が末端で起きておる、こういうことに対して、もっと上層部の方が強い指導をされないのか。これもおそらく警備局長の方では御存じの事件だと思うのですが、なぜ、こういうことが処理できないのでしょうか。
なお、その次にお尋ねしておきたいのは、一たん逮捕した被疑者を勾留期間が切れたとして釈放する。そうしておいて、検察庁の出口まで来てまた急に逮捕するというようなことがよく繰り返されることで、最近もそういう実例が二、三あったように新聞に報道されているのでありますが、かような事実があるのかどうか。あるとすればはなはだ不手ぎわな扱いではないかと思うのです。
ただ一つ、はなはだ遺憾に思いますることは、検察側が勾留の請求をされた、しかも、証拠を隠滅すると疑うに、足る理由があるという確信を持ってこれをなされたと信ずるのでありますが、たまたま裁判官はこの勾留請求を却下をいたし、そうして一たん逮捕された被疑者が即日釈放されたというこの事実について、一般国民といたしましては、いかにも検察当局が理由の弱い逮捕ないしは勾留の請求をしたとの印象を受けておると思うのでありますが