1996-05-07 第136回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
したがいまして、一たん車検が有効なものになっておれば、現実に自動車がどの程度走行するのか、あるいはその期間内に廃車するのかどうかということとは直接関係のない税であるというふうに考えているわけでございます。したがいまして、車検の間に廃車になったということがございましても、権利創設税という性格からいたしまして還付は行わないということにしているわけでございます。
したがいまして、一たん車検が有効なものになっておれば、現実に自動車がどの程度走行するのか、あるいはその期間内に廃車するのかどうかということとは直接関係のない税であるというふうに考えているわけでございます。したがいまして、車検の間に廃車になったということがございましても、権利創設税という性格からいたしまして還付は行わないということにしているわけでございます。
したがいまして、一たん車検が有効なものとなっていれば、現実に自動車がどの程度走行するのか、あるいは走行し得るのかといった問題とは直接関係がないということでございまして、こうした税の性格から見まして、車検の有効期間内に廃車された場合でも、既に有効な車検を受けて道路走行が可能になるという地位が与えられておりますので、税を還付するということは考えられないということでございます。
こういった車両は、一たん車検をとってしまえばほとんど恐らく整備しないんだと思うのですね。勧告程度のもので担保できるのかという心配があるわけでして、何かもう少し踏み込んだ強力な指導策がないものかということを重ねてお聞きしたいと思います。
自動車重量税というものは、自動車が車検を受けまたは届け出を行うことによりまして、道路を走行することが可能になるという法的な地位あるいは利益を受けることに着目して課税される一種の権利創設税でございまして、一たん車検が有効なものとなっていれば、現実に自動車がどの程度走行するのか、あるいはし得るかといった問題とは直接関係ございません。
○福田説明員 先ほども御答弁申し上げましたように、自動車重量税は、自動車が車検を受け、また届け出を行うことによって道路を走ることが可能になるという法的な地位あるいは利益を受けることに着目して課税される一種の権利創設税でございまして、一たん車検が有効なものとなっていれば、現実に自動車がどの程度走行するか、あるいはどの程度走行し得るかといった問題とは直接関係ないことになっております。
ただ、私どもの考え方は、自動車重量税は、権利創設税と申しますか、走行可能な法的状態を獲得するための税金であるというふうに観念をいたしておりますので、事故あるいは自己都合等で途中で廃車が行われました場合でも、一たん車検を取得されまして納付されました自動車重量税は、還付されるべき性格のものではないというふうに考えております。
したがいまして、一たん車検というものを受けますれば、その後の走行期間とかあるいは廃車になったというような事情とは離れまして、権利の創設という段階で課税しているものですから廃車の場合にもお返しいたさない、こういう性格で従来から申し上げておるわけでございます。
それから、自賠責保険の場合は有効期間であれば、一たん廃車した後の再車検登録後も有効であるのに対して、重量税の場合は一たん車検をしてまた登録をとってもまた税金を払わなければいけないということで、これは二重課税じゃないか、二重納税じゃないかという点があるわけですが、こういったケースが大体どのぐらいあるか調査をされたことがあるかどうか。
完全に廃車をいたします場合には二重になるということは先生御指摘のとおりでございまして、私どもそれが税制として適切かどうかということは、運輸省からもいろいろお話がございましたり関係者の方からも御陳情がございましたので、検討いたしましたのでございますが、やはり自動車重量税というものの性格上、一たん車検を受けられますとそこで新たな法的な地位、道路を走行し得るという法的地位が発生するんだ、そこに着目して税金