2002-07-24 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
国立病院が独立行政法人になれば、恐らくこういうふうな、全部国庫に一たん納入しなければいけないというばかなことはなくなるんだろうと思いますが、その辺について厚生省はどうお考えなのか、また、きょう文科省にも来ていただいておりますが、この点についてどう考えておられるのか、お伺いしたいと思います。
国立病院が独立行政法人になれば、恐らくこういうふうな、全部国庫に一たん納入しなければいけないというばかなことはなくなるんだろうと思いますが、その辺について厚生省はどうお考えなのか、また、きょう文科省にも来ていただいておりますが、この点についてどう考えておられるのか、お伺いしたいと思います。
今申し上げたように広島、いわゆる一地方公共団体が、その長が、特に広島は被爆県ですから、やはりそういう立場からHOYAに申し入れて、たとえ限定された一期間であれ、納入を見合わせたという実績がことしに入ってからあるわけですから、それをまた再開したから問題になって、被爆者団体などが一たん納入をストップしたのにまた再開するとは何事だという申し入れをしているわけです。
一たん納入した入学金、授業料あるいは施設整備費等の学生納付金は、事情のいかんを問わず返還しないということがかなりなされておったわけでございます。それで、昭和五十年の通知の趣旨というのを徐々に徹底させていっておるわけでございます。
もし他の金融機関に参りますれば交換決済という問題がございますから、あるいは私どもの方で民間の金融機関の小切手をお持ちのときにはすぐにはやっぱりお支払いができないで、交換決済に出した上でお支払いする、つまりは通帳に一たん納入していただいて、有効になるのは交換決済が済んでからと、こんな仕組みをとっておりますので、多分そういうことではないのかと思いますが、何分初めて伺いましてちょっと正確にお答えできないのが
手間もかかりますし、一たん納入して据えつけたものを送り返すというのは人間関係といいますか力関係からもなかなかやりにくい、そういうことになるわけですよ。だからこそ2Wというものがあって、工場へ出かけていって検査するわけでしょう。それをこんなに簡単に省略していい、これは納得できません。貴重な国民の税金を使っているわけですから、しかも安全性に極めて重要な関連を持つところですから。いいですか。
そして重量税につきましては、一たん納入した分はやっぱり返還するのが国民の願いではないか、ユーザーの趣旨ではないか、希望ではないかと思いますが、この点また御答弁を願いまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣鈴木善幸君登壇、拍手〕
もちろん保釈金というのは返す金でありますが、一たん納入された保釈金を国の方が使っておると思うのですね。これはどのくらいあるのでしょうか。
それからさらに、競争契約でやってまいりますと、一たん納入しても、その次いつ買ってもらえるかということはメーカー側には全然わかりませんので、その設備の保守用部品でありますとか、増設用品というものを長期間にわたって安定供給ができるような体制を維持させることが実質上不可能になりまして、保守上長期間にわたって非常に不便を来すといった問題がございます。
につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、これは学校側とそれから入学志願者側との入学についての一種の約束に係る納付金でございまして、学校側といたしましては、やはり入学選抜をいたしまして、その学校の教育の規模に見合った学生を明年度以降確保するという観点もございまして、そういう意味での一種の契約に基づいて支払われる金額でございますので、これにつきましては、いわばほかの学校へお入りになるという関係で、一たん納入
これはさきにただいま粕谷委員御指摘のような不合理な面を検討いたしまして、そして各大学に指導いたしまして、入学金は、これは入学の一種の約束に絡む金員でございますから、これは別といたしまして、授業料あるいは施設整備費といったようなものにつきましては、これは二週間といったような入学式の日からさかのぼった一定の制約の期間はございますけれども、いわばぎりぎりのところまでいわゆる納入を延期するシステムをとるなり、あるいは一たん納入
ところが、運動場をただで貸すというわけにもいかないし、館が直接やるということになって参りましても、使用料というものは徴収するが、しかし、これは全部国庫に一たん納入されますので、館の運動場の運営にはすぐ使えないということになって、運動場がさびれてきたり、あるいは非常に金がかかるという場面になってくることが多いので、大蔵省の方に、山中政務次官を通じまして、私の方から、運動場のようなものに対しては、前年度
それからもう一つは、納入を受けた商品が注文した商品と異なっていた場合において、納入を受けた日から相当の期間内にその商品を当該納入業者に返品すること、あと三項目ありますが、こういうような場合のほか、一たん納入されたものを季節がはずれてから売れ残り品を返品する行為、あるいは仕入れたときから相当値段が暴落をして、暴落したときにおいて返品する行為、それから陳列中の汚損、欠損品、こういうようなものを返品する行為