2007-06-08 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第19号
○三國谷政府参考人 これまで、一たん登録が外れましてから再登録した方でございますが、平成九年度からの累計でございますと約二百名ございます。 このうち、登録の抹消の事由にさかのぼりますと、この中で禁錮以上の刑が確定したという方は七名でございます。それから懲戒処分の方は三名。あとはその他の方が大体百九十名ということでございます。
○三國谷政府参考人 これまで、一たん登録が外れましてから再登録した方でございますが、平成九年度からの累計でございますと約二百名ございます。 このうち、登録の抹消の事由にさかのぼりますと、この中で禁錮以上の刑が確定したという方は七名でございます。それから懲戒処分の方は三名。あとはその他の方が大体百九十名ということでございます。
ただし、一たん登録を受けたとしましても、商標が使用されることが商標制度における保護の前提となっておりますので、商標権者や使用権者が三年以上にわたりまして使用していない場合には、取り消し審判の対象となります。また、商品や品質の誤認または他人の商品との混同を生ずる場合についても、取り消し審判の対象になるということでございます。
また、一たん登録をされました後も、定期的にその国の登録認定機関のところに出向いて、定期的な現地調査もするというふうにしようと今考えているところでございまして、このように、我が国としての登録審査、それから指導、監視体制の充実を図っていくということによりまして、外国の登録認定機関が容易に増加する、それによってまた外国から有機農産物などの輸入が拡大していく、直ちにそういうふうになるとは考えておりません。
○村越委員 それでは、今回の法案の規制のあり方、態様について御質問したいんですが、今回の改正の肝というのは、業者を登録制にするんだ、一たん登録制で参入は容易にするけれども、その後いろいろ手足を縛るというようなやり方がなされていると思うんですが、登録制というのは一般的に言って非常にハードルの低い規制のかけ方だと思っています。
私どもといたしましては、現在、これまでの与党なり実務者の御議論を踏まえまして、無論のことながら、一たん登録したら変えられないということではなくて、変更したいと有権者が考えれば、当然、変更できる仕組みを考えるところでございますが、一たん登録すれば、その都度ということではないような仕組みで考えたいと思っているところでございます。
むしろ、改正案におきましては、登録要件として、信頼性保証の確保のための要件を明確化するとともに、更新制度の導入、報告徴収及び立入検査の実施、登録基準を満たさなくなった場合における登録基準への適合命令ないしは検査を行う義務に違反した場合の業務改善命令、さらに業務停止命令や登録取り消しと、一たん登録を受けた後の措置に関する規定につきましても新たに盛り込んでおるところでございます。
また、一たん登録された後におきましても、登録の有効期間は三年とされておりますので、再登録がいずれ必要になります。その再登録に当たりましても、最新の知見に基づきまして再度評価が行われる仕組みになっております。
次に、この付与後異議の制度の中で、これは異議が成立するということは、つまり審査にミスがあった、こういうことを示すわけでございまして、その場合に審査ミスによって登録された場合でも、これは一たん登録されてしまったんだから登録料というのは返ってこないんでしょうか、つまり返されないんですか。
ただ、私どもとしましては、登録の場合の要件、それからまた拒絶する場合の要件も書いでございますが、一たん馬主になった場合、それが反社会的な行為とか公正確保上問題のある行為があった場合の取り消しにつきましては法律の明文はございませんけれども、当然登録の要件あるいは登録を拒絶する場合の要件に該当するに至った場合には一たん登録したものを抹消できるというふうに考え、私どもの競馬施行規程におきましてもそのようなことを
○小澤(克)委員 そういたしますと、外登法上、登録に際して指紋を求めるということは、結局何らか、正規な手続で一たん登録をした者に他の者が入れかわる、このことを防止する、その機能に尽きる、こういうことになりはしないかと思いますが、いかがでしょうか。
この登録をいたします段階は適格要件とか不適格要件ということで判定をいたすだけでございますが、一たん登録をいたしました段階におきましては、いわゆる記帳の義務ないしは帳簿の保存義務、それからさらには監督当局によります立入検査というようなものが規定いたしてありまして、投資家被害が起こります前に的確にその状況を把握できるというような制度にいたしたいと考えているわけでございます。
こういうことも、固有の市町村の事務だとはいいながら、例えば住民票と同じように、一たん登録したならば、日本じゅうぐるぐる居住が変わってもついて回るという制度に改められたらいかがなものか、私はこう思うのであります。このことで特に後で時間的に触れて御答弁できるならば一番ありがたいのですが、時間がないですから、質問の方を言うことだけを言わせていただきます。
指紋押捺は、指紋というものが同じ指紋が人によって存しない、すなわち万人不同である、あるいは一人の人間が有する指紋は一生変わらない、終生不変であるという特性を利用いたしまして、人物の同一人性を確認する手段として使われておるわけでございまして、外国人登録の関係におきましては、登録が正確に行われる、また一たん登録が行われたからは、その人として登録されている人物が登録された人物と同一であるということを確認する
しかし、私どものそういう想定に基づきます指定というのは必ずしも全部をカバーし得ているのかどうかという問題がございますから、今回の改正案にも盛り込んでおりますが、一たん登録を認めたものにつきましても、その後植害のおそれがあるというものにつきましては、販売停止、場合によっては登録の取り消しまでできるというふうな措置をあわせ講ずることにいたしておるわけでございます。
こういう人たちにつきましては、九十日以上在留する場合には登録の義務がございますし、この方が一たん登録した後、さらに切りかえ期間を超えて在留を継続される場合には、外国人登録法上の確認申請の義務がほかの外国人と同じように食わされておるということになっておるわけでございます。
それと、先ほども申し上げましたように、一たん登録されたら実質未来永劫のものであって、経営権の移転があろうとなかろうと承継されていく、いわば登録がえがなされない。その辺、運輸省としてどう考えるか、お伺いしたいと思います。
先生御指摘のとおり、国際観光ホテル整備法では、一たん登録されますと、営業の廃止届が出されない限り登録は継続させるたてまえになっております。登録の更新制度というものは、登録を継続させる要件が非常に大きく変わる可能性が非常に大きいというものにつきまして、一定の期間ごとにチェックするために行われているのが、現在のわが国の法制度と考えております。
一たん登録をいたしまして、その方が亡くなられた場合であるとかあるいは住所を移転されたような場合、つまりその選挙人名簿に載るべき人でなくなったというような状態が起こりました場合に、いつまでもそのまま放置しておきますと、新住所地でまた登録をされる、したがって二重登録というようなケースも間々出てまいりますので、そういうことがないように一定の期間が経過した場合には、住所移転者については登録の抹消をする、こういう
今回の改正のうちに、特に中小企業の方々に関係のある、たとえば製造登録でございますとか、あるいは販売登録、修理登録等につきましては、計量法上は、一たん登録を受けますと十年間は有効であるということでございまして、もちろん、一回手数料を払えば十年間有効だから値上げしても構わないという理屈にはならないわけでございますけれども、十年間の問題であるということと、それから、現在すでに登録を受けておられます方々が、
○政府委員(中野和仁君) 私はあってもなくてもいいとは考えていないのでございまして、先ほどから申し上げておりますように、一たん登録したものでございますから、その後の科学技術の進歩等によりまして、これはやはり人畜に危害があるというようなことになってきたという場合でございますので、一ぺん有効に登録をしたものを取り消す場合には、これはやむを得ない必要の範囲内において行なうべきだということでございます。
○政府委員(中野和仁君) 先ほども申し上げましたように、これは一たん登録はされておるわけです。それを取り消しますといろいろ影響があるわけでございます。
一たん登録されておりましても、今回のようにいろいろな分析方法の進歩とか技術の進歩によりまして、いろいろ国民の保健衛生上重大な影響があるということがわかってまいりました場合に、これを一定の手続を経て登録を取り消すとか、使用を禁止するとかできるような方向にしていきたいということを考えております。