1964-04-22 第46回国会 衆議院 建設委員会 第23号 現行二十条においても指摘されるのでございますが、ただそういう場合に、それならばたとえば現行の「公益ノ為必要アルトキ」には、一たん河川使用の許可、占用の許可を与えたのを取り消すことができる、あるいは効力を停止することができるというふうに書いてございますが、この程度でありますと、かなりばく然としておりまして、管理者あるいは当局が、その裁量の余地がかなり広く受け取れるのでございます。 田上穰治