2009-04-03 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号 ですから、一たん新卒のときに就職のチャンスを失った人たちは後々困難にぶつかる場合が多いわけでありますが、合理的な理由がなくて採用の内定を、今、赤羽先生のおっしゃるように、内定ではない、あすから会社に出勤しようと思っていたところへ内定取り消し、採用取り消しという形でありましょうが、これは犯罪的行為ではないかという御指摘もあったわけであります。 二階俊博