1968-05-15 第58回国会 衆議院 建設委員会 第22号 ですから、一たん占用権をとってしまえば、あと上流でいかに開田をしてかんがい用水がほしいと言っても、この占用権を認められたものに優先権がございますということで権利者がその権利を主張すれば、一滴の水でもこれは使用し得ない、こういうことが明白にいまのお答えの中からも出てくる。これでいいのか。 唐橋東