2010-04-06 第174回国会 参議院 法務委員会 第8号
刑の時効は、確定をした刑の執行に関する問題でございまして、これは一たん刑が確定した以上はその言い渡された刑の重さ、軽重というものを基準とするのが適当ではないかというふうに思います。 現実、例えばこんなケースが発生をし得るという例を申し上げたいと思うんですが、例えば併合罪の関係にあるような複数の犯罪事実について一つの刑が言い渡されたということになりますと元々の法定刑では判断しかねるわけであります。
刑の時効は、確定をした刑の執行に関する問題でございまして、これは一たん刑が確定した以上はその言い渡された刑の重さ、軽重というものを基準とするのが適当ではないかというふうに思います。 現実、例えばこんなケースが発生をし得るという例を申し上げたいと思うんですが、例えば併合罪の関係にあるような複数の犯罪事実について一つの刑が言い渡されたということになりますと元々の法定刑では判断しかねるわけであります。
しかし、一たん判決を受けましたあとの、その人を再び社会に早く復帰させるということについては、もちろん刑務所の問題もありますし、それから刑務所と同じ考え方でもっと私は保護観察、要するに社会に復帰しながら矯正していく、矯正すると言うと語弊がありましょうが、二度と犯罪を起こさないようにするというような、これは一連の体系で、結局は、一般的に威嚇することも必要であり、今度は、一たん刑を受けましたあとは、できるだけ
しかし個々の人の特別予防という点に、一たん刑を受けますと、その場合においてはそれを中心に考えていくべきで、その人その人に最も適合した処遇を考えていくということが肝心であります。
○稲葉誠一君 そうすると、この累犯加重のところに返るんですが、一たん刑に服したけれどもその刑に服した効果があがらなかった、矯正の目的を達しなかったということで、あれですか、累犯加重という制度があるんですか。ちょっとはっきりしなかったのですが、過失犯の場合にも累犯加重の規定というものを適用して理論的にはおかしくないのですか。筋から言ってはどうなんですか。
これは現在の刑事政策あるいは刑法の解釈に基づきまして、一たん刑の言い渡しを受けました者でございましても、たとえば禁錮以上の刑でございます場合には、十年を経過いたしまして、刑の言い渡しがその効力を失ったときには、最初から処刑者でない、こういう取り扱いになっておりますので、この選挙管理委員の場合にも、同様な取り扱いにいたす考えでございます。
一たん刑に行つてしまつたら、それをどうやつてわれわれは救い出しますか。そのいわゆる日本人を売るというのはそれなんです。だからわれわれだつて、すきで戰争に行つたわけでもないし、すきで将校になつたわけでもない。だから完全に戰犯に属すると言われる者が処罰されておるならば非常にけつこうだと思います。