2009-06-09 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
そうした賃金体系自体、労使の間でどう締結され、かつ、労働法規に照らしどう判断するかというのは、今私どもがお答えする立場ではありませんが、これを名義貸し行為の判断基準として見ますと、経理処理等を許可事業者がみずから行っているかどうかがやはり重要な判断要素となりますので、運送収入が一たん全額その会社の事業収入として計上されている場合には、それを直ちに名義貸し行為に該当する、そういった判断をするというのは
そうした賃金体系自体、労使の間でどう締結され、かつ、労働法規に照らしどう判断するかというのは、今私どもがお答えする立場ではありませんが、これを名義貸し行為の判断基準として見ますと、経理処理等を許可事業者がみずから行っているかどうかがやはり重要な判断要素となりますので、運送収入が一たん全額その会社の事業収入として計上されている場合には、それを直ちに名義貸し行為に該当する、そういった判断をするというのは
○郡委員 重ねて申し上げるようですけれども、医療給付については、保険料を払っていない方々、その資格証明の方々に対しては一たん全額負担だということが決まっていて、この健診については、費用徴収については法律上の定めがないということで、ここに、一般の人たちの保険料を健診の費用に、税も入っていますけれども、それに充当しているということ自体がやはりちょっと法律上も矛盾があるのではないか。
でありながら、厚労省が作成した特定健診それから保健指導に関するQアンドAを見てみますと、資格証明書発行者の特定健診、保健指導について、医療給付同様一たん全額立てかえとされているが、医療給付と異なる保健事業についてこのような扱いをすることはいかなる考えに基づくものなのかという問い合わせがあったようでございます。 そもそも、特定健診とか保健指導の費用徴収というのは法律上の定めがないんですね。
○郡委員 つまり、これは各自治体にお任せをする、一たん全額立てかえということをされてもよろしいし、あるいは全額自治体が見るということでもいいということでありますか。
それから、仮に、当該患者が医療機関に対しまして氏名、住所、年齢、これらについて証明することができなかった場合どうするかという今御指摘があったわけでありますけれども、この場合には、大変恐縮でございますけれども、やはり一たん全額をお支払いいただくわけでありますが、被保険者サイドにつきましては、事後的に、被保険者証の提示をすることができなかったことにつきやむを得ない事情があったわけでございますので、保険者
○伴参考人 私どもの方の繰り上げ償還によりまして、財投側に、逸失利益というんでしょうか、利息を払わないわけではないんですが、一たん全額償却することによって、将来、本来であれば得た金利が得られるなら、その合計額は七千億というふうに聞いております。
日米地位協定では、損害の賠償は、日本政府が一たん全額を支払った後に米国に分担金を請求することになっています。地位協定十八条五項は、公務中の米軍による作為、不作為、事故で日本政府以外の第三者に与えた損害の分担金を規定しています。
まして、その八千円を超える分についても、今の制度では、一たん全額を窓口で支払わなければならない。その後、市町村役場に行き償還手続をすると、ようやく二カ月後に返ってくる。この一時的な立てかえのお金がないわけです。結局、お金のことが心配で医者にかかれない。これが多くの高齢者の現実であります。
○小沢(和)委員 今、資格証明書を発行されると、病院にかかるときには一たん全額を払って、後で償還を受けるというお話ありましたけれども、実際問題として、お金を払い切らないから資格証明書にされている人に、市町村がお金を払うなんていうことがありますか。まずないですよ、そういうことは。
窓口では、上限を超える分も含め、一たん全額支払わなければならなくなります。窓口で幾ら支払うのかわからない、これほど強力な受診抑制の圧力はありません。これが本当の政府のねらいではないんでしょうか。しかも、その後役所に行って償還の手続をして、ようやく二、三カ月後にお金が返ってくる。
そういうことを考えますと、例えば基金方式というのは不安定なので、事故対策勘定は一たん全額ユーザーに戻した上で、必要な金額を調達するために賦課金をお願いする、賦課金で調達するという考え方もあるんではないかと思いますが、これはどういうふうに検討されたんでしょうか。
滞納が続けば利用料は一割では済まず、一たん全額を払わなければならなくなる。さらに滞納が続けば、サービスそのものが受けられなくなる。そういうことになるんじゃないですか。
ただでさえ一割の自己負担ということで悲鳴が上がっているところに、一たん全額払う償還払いということになっていったら大変なことになってしまうんじゃないか。 これは、制度発足時であり特殊事情なんですね、制度が十分知られていない。ケアプランの作成届の提出、これはもうあくまで手続的なものなんです。
北洋の頭取の話ですと、八百億を二千億にいたしたいということで、今あちこち飛び回ってできるだけ自己努力をしょうということで努力されているようでございますが、生損保の劣後ローンと信金などの劣後債について、北洋の方は、例えば劣後ローンについて、一たん全額返済して、それを改めて出資をということを考えているようでござ います。
一たん全額返却して、ほかの金融機関から低利のものに借りかえている例も聞いております。そういう点で、個々の組合員から改良区に繰り上げ一括償還したいという声も出ているわけですけれども、それぞれの改良区で否定する土地改良区もあります。 そういう点で、土地改良区と金融機関あるいは組合員との円滑な状況ができるように援助と指導を国がなすべきでないかということを聞きたいんです。
そういう貧しい人たちでそういう措置を受けた人は、窓口で一たん全額自費払いをしなくちゃいけないわけですね。その後は現物給付相当分を療養費として償還されるということなんですけれども、これはもう滞納保険料を完全に納付するまではそういう療養費その他の現金給付も支給しないと、差しとめということですか。
これらの人たちに対して被保険者証にかえて資格証明書を交付する、窓口で一たん全額自費払いの後、現物給付相当分を療養費として償還する、滞納保険料を納付するまでは療養費その他の現金給付を一時差しとめ、こういうことをやるということが出されておりますが、一体その悪質な滞納者というのはどういう人たちを指すのでしょうか、そういう基準を設けることができるんでしょうか、その点についての見解を承りたいと思います。
掛けますと保険会社は、日本地震再保険株式会社に一たん全額再保険を出しまして、この再保険を政府がこのスキーム、超過損害額再保険方式と言っておりますが、これに従いまして再保険を引き受ける、残余をさらにまた保険会社に再保険さ起るという形で、民間と政府との間で再保険システムをつくっているわけでございます。現在のところ、約四〇%を政府が受けているという形になっておるわけでございます。
それから本人払いの方は、患者は一たん全額を医師に支払うわけでございますが、この料金の場合は適正料金の制約を受けない、こういうことでございます。後で保険業務担当者から適正料金の八〇%の償還を受けるというような、そういったメディケアの制度があるわけでございます。
これらは一たん全額産投特別会計に納付をされるわけでございまして、その中から一般会計に納付をされておりますのは、この同じ法律に基づくわけでございますけれども、これも御指摘のように五十億でございます。 では、その差の四十五億というものはどうなったかということでございますけれども、実は、これは昨年度、五十五年度までは逆に一般会計から産投会計への繰り入れを行っていたわけでございます。
そうすると、たとえば市役所なら市役所においては、それは一たん全額納まったものとして、あと徴税何とかの格好で落とすということもあるやに聞いている。