1966-03-16 第51回国会 衆議院 商工委員会 第15号
それからこの制度の事故と申しますのは、決済期間に支払いが不能になったということをもって保険事故といたしておりますので、実損てん補制をとっていないわけでございまして、一たん保険金を支払ったあとで、また回収金によってこの特別会計に収入が入る、その間には相当のズレがあるわけでございまして、実はここにあがっております先ほど御指摘の赤字そのものが最終的には赤字ではないわけでございます。
それからこの制度の事故と申しますのは、決済期間に支払いが不能になったということをもって保険事故といたしておりますので、実損てん補制をとっていないわけでございまして、一たん保険金を支払ったあとで、また回収金によってこの特別会計に収入が入る、その間には相当のズレがあるわけでございまして、実はここにあがっております先ほど御指摘の赤字そのものが最終的には赤字ではないわけでございます。
○川出政府委員 この保険制度は決済期に支払い不能になったこと自体を保険事故にいたしておりますので、回収金が保険事故発生直後にあるなしにかかわらず支払い不能になったという事由をもって一たん保険金を支払います。その上で保険金の支払いを受けた保険契約者は回収をした上で国庫に、特別会計に納付する仕組みになっております。
ただ配偶者が途中で死亡しました場合には、その後添えにもらった後妻の方は、一たん保険金を受け取っておりますので、被保険者にはなれないというふうにいたしております。子供につきましては、その契約者を中心といたしまして、契約者の子でありますれば、嫡出子はもちろんのこと、養子でもよろしい、また私生児で認知を受けた者でもよろしいということにいたしております。
そこで一たん保険金として払われて、その金が会社の正規の帳簿に載って、代理店の募集などに出て行くのなら監査の対象になるが、今度の代理店の募集に使うときは、そんな正規の帳簿には支出として載らぬのでしょうか。――帳簿にのらぬから、代理店にはっきり渡したのか、あるいは一部着服して横に流れたのか、うやむやになるのじゃないか、そこの危険を私ども案じるのですが、これは議論になりますから、やめます。