2001-04-05 第151回国会 参議院 環境委員会 第7号
○政府参考人(岡澤和好君) これも財団法人クリーン・ジャパン・センターの数字でございますけれども、平成十年のビールの容器別の出荷量は缶入りが四七%、ガラス瓶入りが三六%、たる入りが一七%ということでございます。
○政府参考人(岡澤和好君) これも財団法人クリーン・ジャパン・センターの数字でございますけれども、平成十年のビールの容器別の出荷量は缶入りが四七%、ガラス瓶入りが三六%、たる入りが一七%ということでございます。
これは戦時立法として発足をいたしました物品税が課税範囲を広げていきます段階で、花、果物、たる入りの食料品とか金銭登録機とか謄写機とかタイプライターとか、一つは、比較的日常よく見られる零細な業者のつくられるもの、もう一つは、事務用品というところまで課税を拡大したわけでございます。
この法案は、最近における税法の立法例にならい、砂糖消費税法の全文を口語体に改めつつ、所要の規定を整備し、その明確化をはかるとともに、その内容についても若干の改正を行おうとするものでありますが、今、そのおもな点について説明いたしますと、第一に、たる入り黒糖及びたる入り白下糖以外の含蜜糖については、糖度区分による大幅な税率の差異に伴う人為的な品質の低下等を是正するとともに、含蜜糖の適正な税負担を実現するため
その機会に、現在の新しい法律に合せたものに直していこうというのがおもでございますが、内容的に一、二考えている点は、一つは、たる入り黒糖及びたる入り白下糖以外の含蜜糖でございますが、これは現在糖度八十度を境にしまして、百斤九百五十可のと二千五十円のと、二つに分けております。
内容といたしましては、たる入り黒糖、たる入り白下、普通にあります分みつ白糖、これらの税率は、全部動かす気はございませんが、たる入り以外の普通の黒糖、これが現在九百五十円と二千五十円と二つになっておりますが、これを大体今考えておりますところでは、千七百五十円くらいに一本にしたい。
また砂糖消費税につきましては、特にたる入り黒糖の税率はすえ置かれておりますし、分蜜白糖の税率は約二〇%の引上げとなつておりますが、これによる小売価格への影響は約四ないし五%にとどまると見られうとともに、その大部分が菓子その他の嗜好品用に供せられている現状から見まするならば、消費抑制あるいは輸入抑制等の見地から考えましても、この際この程度の増徴は当然の措置として認められるのであります。
砂糖消費税につきましては、最近における砂糖の消費状況等にかんがみまして、たる入り黒糖及びたる入り白下糖を除いて、分蜜白糖に対する税率を、百斤について現行の二千三百五十円を二千八百円に引上げる程度の増徴を行わんとするものであります。これによる増収は、昭和二十九年度は約五十七億円と見込んでおります。 次に、揮発油税法の一部を改正する法律案について申し上げます。