2014-03-28 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
ただ、日本郵政の坂前社長について言えば、これは官僚のたらい回し人事というふうにお述べになった点を私は言ったんですが、御答弁で、民営化郵政の経営者にふさわしい方というのは、長年民間企業の経営に携わってきた人である、そういう政策判断をお示しいただいたので、これは一つの考え方として受けとめた次第であります。
ただ、日本郵政の坂前社長について言えば、これは官僚のたらい回し人事というふうにお述べになった点を私は言ったんですが、御答弁で、民営化郵政の経営者にふさわしい方というのは、長年民間企業の経営に携わってきた人である、そういう政策判断をお示しいただいたので、これは一つの考え方として受けとめた次第であります。
実は私は当時幹事長代行でありましたけれども、私は、全くたらい回し人事に私には映りましたので、そこは許されないという話を実はしたことも事実です。
自民党への政権交代直後に菅官房長官が、坂さんが社長になっていることについて、財務省出身者によるたらい回し人事だ、官僚が自分たちの権益を守るような人事は許されない、自民党政権になることがわかっていたときで非常識であるというふうにお述べになられて、そして、最近またこの問題が参院予算委員会で、坂さんがその後顧問として報酬をもらっていたということで、先般問題になったところであります。
しかし、いい方であるということと、こういった天下り、たらい回し人事をしていいかどうかというのは別の問題ですから追及をさせていただきましたが、公取委員長人事までが財務省事務次官というのは、全く私は腑に落ちませんね。 どういう資格基準、お考えで、こういった人事を提示されたんでしょうか。
その結果、ピラミッドの上位校から人材をできるだけ確保していきまして、その結果いわゆる系列校、学歴主義、学閥、インブリーディング、たらい回し人事といったようなものが優勢になる傾向が見られます。これは大学版の学歴社会でございまして、世界的に見ましてやはり閉鎖的な構造を持っておったのではないかということでございます。
政府は、各方面の意見をもとに、基本的な改革に努め、少なくとも、公務員等の特殊法人あるいは職務関連企業へのいわゆる天下りを規制し、また、公団、事業団等については、役員のたらい回し人事を厳しく抑制し、かつ、役員の半数以上に民間人を登用するなど、役職員の人事・給与等の適正化に一層努めるとともに、今後、引き続き行政改革の実を挙げ、国民の期待にこたえるべきである。
また、特殊法人役員の四人に一人がたらい回し人事があることが明らかにされております。 このような状態のもとでは、実効の上がらない行政改革は、役人天国を聖域化することにつながるので、とうてい認めることはできません。
政府は、各方面の意見をもとに、基本的な改革に努め、少なくとも、公務員等の特殊法人あるいは職務関連企業へのいわゆる天下りを規制し、また、公団、事業団等については、役員のたらい回し人事を厳しく抑制し、かつ、役員の半数以上に民間人を登用するなど、役職員の人事・給与等の適正化に一層努めるとともに、今後、引き続き行政改革の実を挙げ、国民の期待にこたえるべきである。
一つは役員のたらい回し人事をやめようとか、民間から起用しようとか、在職期間は六年として、特別の事情でも八年にしようということを決めた。しかし、これをお破りになったのは大平総理大臣ですからね。ことしの二月、公営企業金融公庫総裁に元自治省OBを任命されたでしょう。二つの公団で八年と数カ月公団役員をやっている方を今度は公営企業金融公庫の総裁にされたのです。
この閣議決定は、役員のたらい回し人事の抑制、民間からの起用に加え、在職期間は「六年を原則とし、特別の事情がある場合でも八年を限度」とすることになっている。」閣議決定、ここにあるとおりであります。しかるに「大平首相は、今年二月、鈴木東京都知事が知事選出馬のため辞任した公営企業金融公庫総裁の後任に、すでに二つの公団役員を八年七か月も務めた自治省OBを起用した。」こういうわけであります。
次に、政府は昭和五十二年十二月に「行政改革の推進について」の閣議決定を行い、特殊法人役員天下りや、たらい回し人事などを規制する方針を打ち出しました。しかし、天下りや渡り鳥人事、高額な給与や退職金などが今日なお公然と行われております。総理は効率的な政府づくりを公約に掲げられておりますが、一体これら特殊法人のあしき実態をどのように改善されていくおつもりなのでしょうか。
○国務大臣(田中六助君) 佐藤委員御指摘のように、たらい回し人事と、それから特殊法人から特殊法人へかわるときの給与の現額ということは閣議決定されておりますし、私も選考に当たってはそのような方針から進めておるわけでございますが、民間人あるいは官僚出身と申しますか、天下りの人たちとの差別というようなものは、選考の過程において別に差別しているわけではございません。
○内藤国務大臣 この問題は府県の問題ですから、私はやはりこれは文部省として、府県がたらい回し人事をやったりいろいろなことをしないように、お説のように、教育に対する専門的知識を持ち、理解のある人柄のいい人、全教員から信頼されるような人でなければいかぬと思うので、私は文部省の初中局長時代全部自分で面接いたしました。 それで、教育長はりっぱな人であってほしいと思う。
ところが、特殊法人の天下り、たらい回し人事であります。この問題は毎年国会で取り上げられ、高級官僚天国として国民の厳しい批判の的となり、福田内閣は五十二年十二月、選考基準を閣議決定したことは御承知のとおりであります。その基準の中では、高級官僚のたらい回しを原則として六年、特例の場合でも八年と決め、高齢化規制や民間人の登用を決めております。
特殊法人の役員の選考が五十二年十二月二十三日に閣議決定されておりますが、この常勤役員の場合は、事前に官房長官と協議をして、総裁の選任は、協議の後、閣議口頭了解となっておる、これに相違ないと思うんですが、また選考基準については民間人の登用など五点を定めておりますが、その中で強く国民の批判が集中しておりました特殊法人の間のたらい回し人事、これは原則としてしない、高齢者の起用は原則として六十五歳、ただし、
それからいわゆる渡り鳥、たらい回し人事を禁止するために、公務員出身者で特殊法人役員の地位についた者は、原則として他の特殊法人の役員についてはならないことにする。 それから長期留任を禁止するため、天下り官僚の役員在職期間については通算しておおむね八年間を限度として、最高を十年間としてもらいたい。
○木下委員 それから、天下りの特徴的なパターンといたしまして指摘されておりますことは、たとえばA法人は〇〇省出身者で占めるとかいうふうななわ張り人事、ひもつき人事、世襲人事、監督官庁の押しつけ人事、たらい回し人事、渡り鳥人事、こういうのがずっと天下り白書に出ておるわけですね。
後任には大蔵省会計課長が任命されるというたらい回し人事によって、大蔵省の内部の都合で、県の重要な人事が左右されたと言って過言ではありません。私は、さらに詳細なことを目下調査をしているのでありますが、こういう最近、知事が反対をしたにもかかわらず、ある省の役人を土木局長に押しつけた事例を耳にいたしまして調査をいたしております。
したがいまして、そういういわゆるたらい回し人事につきましては閣議の口頭了解もございまして、これを私のほうで厳正にチェックはしておりますが、そのときのいろいろの人事の事情、また参ります公社、公団における適任者の選考という事情がございまして、まだ所期の効果をあげておりません。
そのあっせんは、こういう不当なたらい回し人事はやらない、もっと合理的、近代的な特定局長の任用をやります、やらなければならない、こういうことをあっせんの骨子にし、それを両者が受諾をしている。これは表であります。裏では、今後こういう小山八州というような者は、かりに三十歳になっても、また混乱を起こすような特定局長に再度任命するというようなことはしないということが大体了解されている。
私が申し上げたのは、三十四年の十月三十日の本委員会、これには、明確に議事録がありますように、社会党の原委員、森本委員、それから民社党の小澤委員が詳細にこの委員会で審議を尽くして、そして少なくともそういうたらい回し人事だ、世襲人事だ、財産相続のようなかっこうで今日の近代的な特定局長の人事が行なわれてはいけないということが議論されまして、当時の植竹国務大臣が、お説のとおりでありますと、明快にそういうふうに
この文句は特定郵便局の人事について、しかもこのとき主要な部分としてなっておったのは、もう一回たらい回しされるのじゃないか、小山八州というのが三十歳になったら、必ずこれはたらい回し人事で局長任用の人事の対象になって、必ずあと継ぎに武石の局長になるのじゃないか、こういうことが主要な部分になっておりまして、そうして、そのことも含めて問題の解決に当たったことは事実なんです。
ことに、公社公団は第二の官僚といわれるごとく天下り人事、たらい回し人事が非常に目立っております。高級官僚のほとんどの者が、一部の者はそのまま天下りであり、あるいはたらい回しの傾向が見えるということは見のがすわけにはまいりません。これも私たちは、この際あわせて行なうべきいい時期だと思います。
前々国会、通常国会でも、特許法の一部改正の審議をなさる際に、基本的な特許行政に取り組む姿勢として、一年に一回ぐらい特許庁長官がわかっておるようなたらい回し人事じゃいかぬじゃないか、滞貨もそれじゃ処理できないじゃないか、その場当たりじゃいかぬじゃないか、それは技術的なあるいは義務的な、法的な長期展望に立たなければいけないのじゃないか、こういう点を主張したわけです。
まず問題になりますのは、特許庁長官の人事でありまして、従来から長官のポストは通産省幹部のいわゆるたらい回し人事の材料とされているのであります。そのため、長官はすべて事務官僚であり、本省の局長から就任して、任期一年程度で、あるいは次官になり、あるいは民間に天下るのが通例であります。