2020-06-01 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
昨年、ため池法が通って、民間とそれから公的機関、市町村が管理しているもの、六万四千を分類いたしましたけれども、その中の防災重点ため池、これについては早くやらなきゃなりませんが、広島それから岡山は非常に被害が多くて、まずは原状復帰をやらなきゃいけないということで、その事業が先行して行われております。
昨年、ため池法が通って、民間とそれから公的機関、市町村が管理しているもの、六万四千を分類いたしましたけれども、その中の防災重点ため池、これについては早くやらなきゃなりませんが、広島それから岡山は非常に被害が多くて、まずは原状復帰をやらなきゃいけないということで、その事業が先行して行われております。
ため池法における特定農業用ため池と防災重点ため池の概念の違い、適用対象の違いについてお伺いいたします。 また、防災重点ため池の地震対策、豪雨対策、廃止の実施状況、防災・減災、国土強靱化に係る三カ年緊急対策での取組を伺います。
いろいろな概念というか言葉が出てきてちょっと混乱いたしましたので、そこで確認をさせていただきましたが、いずれにいたしましても、国、自治体を除いたということで、ため池法の、いわば国、自治体、公有の防災重点ため池は対象外ということで理解をしておるんですけれども、そうなりますと、やはり立法措置を含めて対象を広げることが必要ではないかと考えます。
また、魂が必要だと思いますので、こういったため池法といったものに魂を吹き込むために、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。 そこで、魂という点で、これは棚田地域振興法を先導されました江藤農林大臣にその思いを聞きたいんですけれども、この棚田地域振興法の理念、制定趣旨、具体的な支援策について、大臣の思いを伺いたいと思います。
ため池の改修は、本来、農業施設なので、利用者負担ということで、農業者の負担、地元負担が必要ということなんですけれども、それであったら、やはり、河川改修はそういう負担がないのにこっちはあるということになるとなかなか進まないということで、これは農家負担なし、地元負担なしというメニューをつくっていただいて、土地改良法も二回改正していただいて、ため池法もつくっていただいて、ガイドラインも改正していただいてという
このため池法についてでございますが、都道府県ごとに市町村を対象といたしました説明会を実施をいたしますとともに、ため池の所有者の皆様方などに対しましてリーフレットの配布あるいは説明会を開催するなどいたしまして、法の趣旨でございますとか、あるいは手続などの周知に努めているところでございます。
それで、五月末に向けてため池の再選定を行っていますけれども、ため池法が今年の夏に備えてどういう役割を発揮するんでしょうか。
ため池法によって増える市町村の業務に対する国の支援があるのかと、また、防災工事の実施に当たって財政面を支援すべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
気象が変わってきた、今回異常気象だよというような状況ではなくなってきていて、今後こういったことがどんどん起こってくるだろうということが実は想像されるわけでございますし、そういった意味で、今回ため池法を整備する、これは本当に大事なことだと思うんです。
ため池の重要性にかんがみ、ため池法を整備すべきとの御指摘でございますが、農業用のため池について、老朽化したため池の決壊による災害発生を防止し、安定的な農業用水の確保を図るため、計画的に改修等を進めることが重要な課題と考えております。
そして、この入鹿池自体が農業ため池でありますので、今度、農水省にちょっと伺いたいと思いますけれども、私は、ため池を所轄する、所掌する法律があるかと思いましたら、ため池法はないんですね。河川法の所轄のもとで行われているということですけれども、私はぜひ、農業ため池だけを所轄する、所掌する法律が必要ではないかと思うんですけれども、いかがでございましょうか。