1954-05-07 第19回国会 参議院 本会議 第42号
次に、本案の内容の主なるものについて現行法と照応しつつ申上げますと、第一点は、入場税の課税範囲につきまして、現行法では課税客体を三種に区分し、映画、演劇、展覧会場、遊園地への入場する行為のほか舞踏場、たまつき場等の施設の利用についても入場税を課することとしておりますが、国税として課税することの可否等を考慮して今回は舞踏場等の施設の利用につきましては、課税範囲から除外することといたしております。
次に、本案の内容の主なるものについて現行法と照応しつつ申上げますと、第一点は、入場税の課税範囲につきまして、現行法では課税客体を三種に区分し、映画、演劇、展覧会場、遊園地への入場する行為のほか舞踏場、たまつき場等の施設の利用についても入場税を課することとしておりますが、国税として課税することの可否等を考慮して今回は舞踏場等の施設の利用につきましては、課税範囲から除外することといたしております。
まず入場税の課税範囲につきましては、現行の地方税法においては、映画館等への入場のほかに舞踏場、たまつき場等の施設の利用についても入場税を課することとしているのでありますが、これらの施設の利用につきましては、国税として課税することが必ずしも適当でないこと等を考慮し、これらに対する課税を地方団体の選択にまかせておくことがむしろ実情に即するものと認められますので、入場税の課税範囲から除外することとしたのであります
先ず、入場税の課税範囲につきましては、現行の地方税法においては、映画館等への入場のほかに舞踏場、たまつき場等の施設の利用についても入場税を課することとしているのでありますが、これらの施設の利用につきましては、国税として課税することが必ずしも適当でないこと等を考慮し、これらに対する課税を地方団体の選択に委せておくことがむしろ実情に即するものと認められますので、入場税の課税範囲から除外することとしたのであります
第五に、麻雀場、たまつき場等の娯楽施設の利用に対する入場税については、課税上、むしろ設備の量や施設の大きさ等を基準とすることが合理的である場合もあるので、これ等の外形標準によることができる道を開いたことであります。 次に修正の第二点は、遊興飲食税についてであります。