1955-12-12 第23回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
これは交付税千三百七十四億と、たばこ配付金の四十五億と合わせました千四百十九億というものを九二%と八%とに分けております。従って現法によりますと、交付税が二つに分かれます。普通交付税の千三百五億と、それから六十九億とに分かれまして、六十九億が特別交付税の方に入って参ります。それで特別交付税の六十九億と、たばこ配付金の四十五億を合わせたものが、従来のいわゆる特別交付金に当るものであります。
これは交付税千三百七十四億と、たばこ配付金の四十五億と合わせました千四百十九億というものを九二%と八%とに分けております。従って現法によりますと、交付税が二つに分かれます。普通交付税の千三百五億と、それから六十九億とに分かれまして、六十九億が特別交付税の方に入って参ります。それで特別交付税の六十九億と、たばこ配付金の四十五億を合わせたものが、従来のいわゆる特別交付金に当るものであります。
昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案参考資料の下の方に図解をしてありますが、この中で現行法で行けば特別交付税は八%の六十九億と出ておりますが、たばこ配付金の四十五億というのが加わって百十四億ですかが特別交付金の金になっておるのですか。