2019-12-04 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○副大臣(橋本岳君) 御指摘のWHOの報告書では、加熱式たばこや電子たばこのような新型たばこ製品について、加熱式たばこはたばこ製品だとして、WHOのたばこ規制枠組条約、FCTCに示す各種政策に沿って取り組むこと、電子たばこは無害でなく規制されるべきものであり、FCTCに示す各種政策が適用され得ること等について指摘をしているものと承知をしております。
○副大臣(橋本岳君) 御指摘のWHOの報告書では、加熱式たばこや電子たばこのような新型たばこ製品について、加熱式たばこはたばこ製品だとして、WHOのたばこ規制枠組条約、FCTCに示す各種政策に沿って取り組むこと、電子たばこは無害でなく規制されるべきものであり、FCTCに示す各種政策が適用され得ること等について指摘をしているものと承知をしております。
これは、WHOたばこ規制枠組条約、FCTCと国連による人権との関係を示したもので、FCTCの前文にも高らかにそのことが述べられています。ここに示すように、日本は国連の人権に関する規約や条約への批准はそれぞれの条約発効後と遅かったのですが、FCTCに限っては十九番目に批准し、その後、条約が発効しました。
WHOのたばこ規制枠組条約の締約国として、そして五輪開催国として、国際基準の受動喫煙防止対策を確立しようと超党派の議員連盟を二〇一四年に設立し、私は幹事長を務めてまいりました。 この四年間に、諸外国や国内自治体の先行事例を調査研究し、自民党の受動喫煙防止の議員連盟とも法案の在り方について意見交換もしてまいりました。さらに、厚労省や総理官邸に法案提出の要請もいたしました。
来年のラグビーワールドカップ、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えた今日、WHOたばこ規制枠組条約の締約国として、国民の健康を守るためにも、受動喫煙防止対策の強化は待ったなしの課題であります。 しかしながら、今回、政府が提案した健康増進法改正案は、検討段階から内容が大きく後退し、実効性が担保されず、諸外国と比べて不十分なものになってしまったと言わざるを得ません。
初めに、大臣にこれもお聞きをしておきたいと思うんですが、たばこの規制に関する条約ですね、たばこ規制枠組条約、FCTCと言われるものです。 昨日の本会議の質問でもちょっと聞かせていただきましたけれども、ここでは、全面禁煙以外の換気や喫煙区域の設定は受動喫煙を防ぐものとしては不完全であるということが指摘をされております。今日の質疑の中でもこれ出てきました。
日本は、たばこ規制枠組条約を批准しています。受動喫煙の防止をうたった条約第八条を履行するために採択されたガイドラインでは、全面禁煙以外の換気や喫煙区域の設定は受動喫煙を防ぐものとしては不完全であることを指摘した上で、屋内全面禁煙とすべきとしています。ところが、本法案は、数々の例外や経過措置などにより、政府自らが掲げた喫煙室なしの屋内全面禁煙からは程遠いものとなっています。
○松沢成文君 そうなんですね、WHOの世界たばこ規制枠組条約、ここでも、たばこの値段を上げること、つまり、たばこの税をぐっと上げることによって、たばこが高くなりますから喫煙者は減っていきます。と同時に、税率は落ちないというか、税率を上げていますからね、税収も上がるということで、これ一石二鳥だということで、健康政策と、あと財政にも悪影響を与えないということで、全世界で今取り組んでいるんですね。
今、たばこ規制枠組条約できちっと自動販売機は全廃を目指すという方向が打ち出されているんで、欧米諸国、アジアの諸国も今たばこの自動販売機はほとんどありません。最後に残っていたのが悪の枢軸と言われる日本とドイツなんですよ。でも、このドイツも法律で自動販売機規制しましたから、どんどん減っています。 日本だけです、これ規制されていないのは。
国立がん研究センターは、受動喫煙による肺がんリスクは科学的に明確であり、世界的には既に確実という結論が明確に示され、たばこ規制枠組条約などにおいて世界共通の問題として対策を進められてきたと前置きをした上で、受動喫煙による疾病リスクが明確に示された以上、たばこの煙にさらされることは人々の健康に危害を与えることと社会全体に強く認識されるべきです、我が国においても、受動喫煙による健康被害を防ぐため、公共の
さて、続いて、税率にもう一度戻りますけれども、たばこ規制枠組条約では、たばこはやっぱり毒性もあるし、できるだけ喫煙率を下げたいということですから、たばこの税率は七〇%以上を目指すようにとなっているんです。日本のシガレットの税率でさえまだ六三%、六五%。これだって本当は七〇%を目指すべきなんですよね、日本も条約に入っているんだから。 さあ、今度、先ほどのアイコスは五〇%近く行っています。
たばこ規制枠組条約では、たばこはその毒物をきちっと表示しなさいとなっているのに、この加熱式たばこは表示をしていません。その理由は何ですか。
さて、もう私が参議院議員になってから三年間、何度も何度も国会の方で、もう受動喫煙は健康に被害があるということが証明されたわけだから、しっかりと国民の健康を守るために、そしてまた日本はたばこ規制枠組条約の加盟国でもあるから、国際的な基準の受動喫煙防止対策をきちっとやんなきゃ駄目だと、法律を作るべきだと訴え続けてまいりました。
JTを完全民営化すべき理由の第一は、政府とたばこ会社の関与を否定するWHOたばこ規制枠組条約の勧告に違反していることです。 第二に、復興財源確保法も、JTの全株式処分によって復興財源に回すよう検討することを求めています。もし実現できれば約二・五兆円の売却益が上がり、不足する復興予算の大きな原資となり、被害者の方々や被災自治体も喜ぶに違いありません。
厚生労働省は、WHOのたばこ規制枠組条約にも入っているから、これやらなきゃまずいねと、こうなるわけですね。当然、オリンピック担当大臣としても、これIOCもしっかりやってくれと言っているわけだから、これやりましょうよというふうに皆さんに誘いかけて、リーダーシップを執る立場だと思うんですよ。
○政府参考人(中原広君) たばこ規制枠組条約第五条第三項のガイドラインに関しまして、厚生労働省が公表しております仮訳によりますると、お尋ねの指針となる原則につきましては、原則一、「たばこ産業と公衆衛生政策の間には、根本的かつ相容れない利害の対立が存在する。」、原則四、「たばこ製品は死をもたらす危険があるため、たばこ産業がその事業を興し、運営するための奨励策を認めるべきでない。」
次に、たばこ規制枠組条約の第三回締約国会議、COP3で、条約の第五条三項のガイドラインが出席国の全会一致で合意されました。ここには財務省も参加をしております。 この五条三項のガイドラインの原則、大変重要ですので、その原則の一と四、それから勧告一から八まで出ていますが、それを教えていただきたいと思います。
まず一点目、たばこ規制枠組条約の条約違反です。五条三項に、政府とたばこ会社は利益相反、相反するから関与を持ってはいけないと書いてあるんですね。日本は、株を抱えて監督権限を持って一蓮託生になっています。 二点目、復興財源確保法で、今後、復興財源あるいはたばこの事業の環境を考えた上で、全株式処分も検討していきましょうと、こう書いてあるんです。これ、完全民営化も検討すべきだということですね。
次のページをめくっていただきますと、これは、日本も加盟をしている、参加をしているたばこ規制枠組条約の事務局長ベラ・ルイーザさんが、やはり東京の舛添知事にお手紙を書いていただきました。 三つ目のパラグラフを見ていただきたいんですが、IOC、国際オリンピック委員会は、二十年前からスポーツイベントをたばこフリーで行うことを基本方針としております。
それからもう一点言いますが、FCTC、たばこ規制枠組条約の第五条三項及びガイドラインではこう書いてあるんですね。たばこ産業と公衆衛生政策、これ政府のですね、の間には根本的かつ相容れない利害の対立が存在すると。そこでこう勧告しているんです。官僚や政府職員の利益相反を避ける、たばこ会社に特権的処遇を与えない。これ、日本は真逆なことやっているんです。財務大臣はJTの筆頭株主です。
に貢献するとともに、国及び地方の財政収入の安定的確保に寄与をしているという観点から、このたばこ事業法において、今申し上げたJTによる義務付けと独占が認められているということでありますが、政府によるJT株式の保有は、こうしたJTの全量買取りや製造独占等が認められたJTの適正な業務運営等を担保する義務を有しているわけでありまして、なお、たばこ事業法は健康に係る注意告示や広告規制を規定をしており、たばこ規制枠組条約
○松沢成文君 先ほどから申し上げておりますたばこ規制枠組条約の第八条のガイドラインでは、まず一番目に、一〇〇%の禁煙以外の措置は不完全であること、二番目に、全ての屋内の職場、屋内の公共の場及び公共交通機関は禁煙とすべきこと、三つ目に、立法措置は罰則付きであることなどが示されているため、この条約に入っている各国はほとんどこの方針に沿った法律なり都市の条例を作って、屋内の受動喫煙防止を義務化して法制化しております
○松沢成文君 日本国はWHOのたばこ規制枠組条約加盟国でありまして、その方針にのっとってしっかりとたばこ対策を進めるべきだというのが最大の眼目でございます。 〔委員長退席、理事古川俊治君着席〕 それと同時に、先ほど申し上げましたように、職場には上下関係があって、なかなか上司に物を言いたくても言えない、結局部下が黙って従うしかないという環境があるということ。
それで、第一、日本国は、WHOのたばこ規制枠組条約に入っているんです。たばこ規制枠組条約の第八条とガイドラインでは、受動喫煙防止対策、きちっと義務化しなさいと書いてあるんです。その一番に公共の職場というのが出ているんですよ。法的措置をつくりなさい、それは強制力がなければ駄目です、罰則付きですよ、その上、分煙じゃ効果はないんだと、完全禁煙を目指さなきゃ駄目だと書いてあるんですね。
今、日本国はWHOのたばこ規制枠組条約に入っているんです。この条約というのは、たばこは健康に悪いから、日本もそれを認めて入っているんですよ。だから、たばこの消費を減らして禁煙化を進めようという条約に入っているんです。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今委員が御指摘になられましたたばこ規制枠組条約は、たばこの健康に対する悪影響を減らして人々の健康を改善することを目指しているものでありまして、各国の実情に応じまして、実情を踏まえ、受動喫煙の防止のほか、健康に関する警告告示、そして広告規制等を行うことを定めたものでありまして、我が国におきましてもこの規制が行われているところであろうと思います。
そしてまた、日本が二〇〇四年に入ったWHOのたばこ規制枠組条約、その三条の目的はこう書いてあるんです。たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護することを目的とする。 これは厚生労働省の担当かもしれませんが、最後はちょっと総理、答えてください。たばこ事業法とたばこ規制枠組条約、これ目的が百八十度違うんです。
それで、このたばこ産業を、もっと言えば、WHOたばこ規制枠組条約で、たばこは物すごく人の健康に害があるからできるだけ規制して禁煙や完全分煙化を進めようと、こうなっているんですね。 なぜ、こういう状況の中で国家が筆頭株主になって、たばこ事業法とJT法でこのJTという会社を保護、まあ育成になっていないですけれども、保護して管轄下に置かなきゃいけないのか。
(資料提示) このフリップ、見ていただきたいと思うんですが、これは、FCTC、たばこ規制枠組条約の条文とガイドラインなんですね。八条では、受動喫煙を防止するために効果的な立法上、執行上、そして行政上又は他の措置を採択し、それを実施すると書いてあります。
これはFCTC、たばこ規制枠組条約の方針に全く逆行することなんですよ。条約違反なんですよ。 そうすると、ガイドラインは法的拘束力がないと言うかもしれません。でも、厚生労働省の役人も、ガイドラインを決める会議にも参加して、意見は言ったかもしれませんが、全会一致で可決して、これはもう加盟国だったらその方針でやらなきゃいけないんです。こんな法律案を今検討している、これから閣議決定で出すと。
最後に総理、もう最後の質問ですけれども、このたばこ規制枠組条約、この受動喫煙防止法を作れないということだけじゃなくて、ほかの項目も日本はほとんど守れていません。例えば、自動販売機は条約では廃止していくということになっている。今、先進国でたばこの自動販売機が残っているのは日本とドイツだけ。タスポ方式でどうにか残させてくれと。これ販売側からのプレッシャーですね。
実は、条約でも、たばこ規制枠組条約でも第十三条の実施のためのガイドラインの中で、たばこ自動販売機は、その存在自体が広告又は販売促進の方法に相当するため、禁止しなければならない。つまり、自動販売機は青少年にも良くない、それから、それ自体がたばこの宣伝目的にも使われちゃう、だから、禁止をしよう。つまり、廃止していかなきゃいけないとなっているんですね。 この表を見てください。
今申し上げたように、たばこ規制枠組条約、FCTCとの関係はどうなのか、あるいは今の内閣の税制改正大綱との整合性はどうなのか、あるいは今申し上げたような嗜好品というのをこれまだ言い続けるんですかと。言い続けることは、もう今回の通知でも言い続けることができないということが分かってきましたし、そのためには、薬事法あるいは薬事法と同等の規制力を有する法律を作らなければいけない。
おっしゃるようにこのたばこ規制枠組条約、内容は、たばこの包装への健康に関する警告の表示、それからたばこ広告の規制、さらには受動喫煙の防止、未成年者に対するたばこ製品の販売を禁止するための措置等を通じてたばこの健康に対する悪影響を減らそう、人々の健康を改善しようと、こういうところが条約の目的でございます。