1987-03-24 第108回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
そうした検討を受けまして、現行御負担をお願いいたしております水準は維持しつつ、ただ、その中での従価税、従量税といった割合につきましては、たばこ消費税制度が発足いたしました当時の八対二、こうした水準と申しますか割合で維持することが適当であるといった点、それからまた、たばこにつきましても売上税をお願いするのが適当ではないかといった点、こうした点が結論として出されたところでございまして、それを受けまして抜本見直
そうした検討を受けまして、現行御負担をお願いいたしております水準は維持しつつ、ただ、その中での従価税、従量税といった割合につきましては、たばこ消費税制度が発足いたしました当時の八対二、こうした水準と申しますか割合で維持することが適当であるといった点、それからまた、たばこにつきましても売上税をお願いするのが適当ではないかといった点、こうした点が結論として出されたところでございまして、それを受けまして抜本見直
○政府委員(矢野浩一郎君) たばこ消費税制度の改正によりまして、ただいま御指摘のように小売 販売業者に対する帳簿記載の義務等が課せられることになるわけでございますが、地方たばこ消費税に関しまして、今回の改正によりまして自由化ということでございますので、納税義務者もふえてくるわけでございますが、そういった関係から、たばこ消費税にかかる適正な申告を確保して、適正な賦課徴収を担保するために、たばこの購入及
たばこ消費税法案は、たばこ専売制度を廃止することとなったことに伴い、専売納付金制度にかえてたばこ消費税制度を設けようとするものであります。
次は、たばこ消費税制度であります。
したがって、たばこ消費税制度移行後におきます国と地方のたばこ消費税の配分は同程度になるものと考えられるわけであります。今までは専売公社が一手販売でございますから、製造独占だけでなく流通も独占でございますから、地方税の徴税上の事務等は形態は変わってまいりますが、実態といたしましては、今申しましたような形のもので捕捉されるというふうに理解をいたしております。
ただ、この問題につきましては、今御指摘の点も含めまして、たばこ消費税制度への移行に際しまして中でいろいろ議論はしたことはございますけれども、ただ、地方たばこ消費税は、御承知のように、昭和二十九年創設から一貫して地方の独立税としてやってきているという経緯がございます。
今回、三十七年来続けてまいりました制度を、今回の専売公社の民営化に伴う国のたばこ消費税制度の創設との関係で御提案申し上げているような形に改めたわけでございますが、確かに御指摘のように、均てん化という観点から申しますと、現行の方式は団体間ごとは従量制でございますから完璧でございます。
○矢野政府委員 今回のたばこ消費税制度の改正に当たって国と地方をどう分けるかということは、これは私どもの方の立場としては、もとより地方税源の確保という観点から、国の当局ともいろいろ協議をし検討したところでございますが、最終的には従来の売上金に対する専売納付金の割合、これはいわゆる特例納付金を除いたもので計算をいたしまして五五・九という率、これは大体動いておりません。
ただ、それにいたしましても、今までほぼ完全な均てん化のシステムをとってきたわけでございますから、今回のたばこ消費税制度の改正に当たりましても、例えば地方の従価税制度は単一の税率を用いる、あるいは少なくとも二割は従量制を導入するというような形で、従来の均てん化の考え方にもそれなりの配慮は加えてきたつもりでございますので、この点を御理解を賜りたいと存じます。
たばこ専売制度を廃止することとなったことに伴い、現行の専売納付金制度にかえて新たにたばこ消費税制度を設けることとし、ここに本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
今次の制度改正に伴いますたばこ消費税制度への移行に当たりましては、たばこの種類別の国と地方とあわせた税負担は、現行の納付金率と同一の水準とすることを基本としてたばこ消費税の税率水準が定められております。
たばこ専売制度を廃止することとなったことに伴い、現行の専売納付金制度にかえて新たにたばこ消費税制度を設けることとした次第であります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、たばこ消費税は、製造たばこを課税物件とし、国産製造たばこについては製造たばこの製造者、輸入製造たばこについては保税地域から引き取る者をそれぞれ納税義務者とすることとしております。
次に、専売納付金制度からたばこ消費税制度への移行問題についてお伺いします。 今回のたばこ消費税制度では、税率は現行の納付金率を維持し、国と地方の税源配分比率も現行の考え方を基本的に守ることとしておりますが、税率において従価税と従量税を約八対二の割合で組み合わせることにしております。このような従量税をたばこ消費税制度に導入した意図は何なのか、まず明らかにしていただきたい。
さらに、たばこ専売制度の廃止に伴い現行の専売納付金制度にかえて設けられるたばこ消費税制度も、今回の制度改革の趣旨から見て、また重要な財政物資たるたばこに対する負担の求め方として適切なものと認められます。
さらに、たばこ専売制度の廃止に伴い、現行の専売納付金制度にかえて設けられるたばこ消費税制度も、今回の制度改革の趣旨から見て、また、重要な財政物資たるたばこに対する負担の求め方として適切なものと認められます。
私どもの現在の勉強状況というようなものにつきまして若干お話をさせていただきますと、御存じのようにたばこ消費税制度が導入されることによりまして、新たな資金需要が出てまいるわけでございます。前倒しになるわけでございます。今までは年に一遍であったわけでございますが、今度は前倒しになります。その点についてはもちろん三年間の経過措置が設けられておるわけでございます。
しかしながら、たばこ産業株式会社におきましては、専売納付金制度からたばこ消費税制度への移行に伴い、初年度において、前年度の専売納付金と当年度のたばこ消費税の両方を納付しなければならない。非常に大ざっぱにいいますと、二年分を納付しなければならないという状況になるわけでございますので、税制面、資金面での経過措置を講ずることとしたわけでございます。
また、労働関係におきましては労働三法を適用する、また税制におきましては現在の納付金制度を改めましてたばこ消費税制度を採用する、こういうように十分の配慮が見られ、適切なものと考えるわけでございますけれども、翻って考えますと、喫煙と健康の問題等重要な問題がございまして需要の停滞が予想されるというような、内外ともに厳しい情勢でございます。
それからさらに、たばこ専売制度の廃止、専売公社の特殊会社への改組によりまして、専売納付金制度、いわゆる財政問題でありますが、これをたばこ消費税制度に移行するということになりますが、これによって引き続いて財政収入の安定的な確保は図れるという考え方であります。
たばこ専売制度を廃止することとなったことに伴い、現行の専売納付金制度にかえて新たにたばこ消費税制度を設けることとし、ここに本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
たばこ専売制度を廃止することとなったことに伴い、現行の専売納付金制度にかえて、新たにたばこ消費税制度を設けることとした次第であります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、たばこ消費税は、製造たばこを課税物件とし、国産製造たばこについては製造たばこの製造者、輸入製造たばこについては保税地域から引き取る者を、それぞれ納税義務者とすることとしております。
○説明員(長岡實君) 臨調答申の中での専売公社の改革については、ただいまおっしゃいましたような内容になっておりまして、たばこ事業主体として厳しい経営環境を乗り越えていくためには、一層企業性を発揮させるために、公的関与は必要最小限度にとどめるような提言が行われておりますし、財政収入との関係では、たばこ消費税制度への移行を提言し、この制度のもとで財政収入の安定的確保を図ることを期待しているというところがうかがわれるわけでございます
○説明員(岡島和男君) 確かに、いま御指摘のような議論があったことは事実でございますけれども、とことん詰めてまいりますと、制度的な問題といたしましては、先ほどお答え申し上げましたように、たばこ消費税制度と公社制度が相入れないものではないということが制度的には考えられたわけでございます。
もちろん、たばこ消費税制度を公社制度の上に導入するということも不可能ではないということでございますけれども、単一の納税義務者しかないということから納付金制度の方が一口で言えばなじむというふうに考えられたということでございます。
○鈴木一弘君 いま一つは、専売納付金制度からたばこ消費税制度へ移行するということになると民営化につながるんじゃないか、こういうことでの反対意見が強かったということがあったようでありますけれども、そういう民営化というものを論ずる前に、企業の自律性とか企業基盤の強化とか、こういうことを論ずべきだったと思うんですね。
○鈴木一弘君 いま大蔵大臣が言われた十年前の昭和四十三年十月十八日の専売事業審議会から、委員長から、当時の水田大蔵大臣に建議がなされておりますけれども、その「専売納付金制度をたばこ消費税制度に改めることについての建議」、これに対して大蔵省と専売公社は当時どういう考え方だったか、専売公社の考え方は先ほど伺いました、大体消費税の方向でよいとしているということで伺ったわけでありますけれども、大蔵省の方は態度
○鈴木一弘君 これで最後に、このたばこ消費税制度、現在の考え方はこういうふうにはっきりと納付金率でもって示されているから反対だということはわかるんですけれど、しかし税体系の中から見てそんなに不自然なものであると、たばこ消費税にした場合は。こういうふうに考えられているんですか。
私どもとしましては、外国のフランスとかオーストリア、イタリア等の例を見ますと、専売制度とたばこ消費税制度というのを両方設けておりまして、必ずしもたばこ消費税があるから専売制度は成り立たないというふうには考えておりませんけれども、ただ、昭和四十三年にたばこ消費税についての検討がされたときに、関係者の方々の御理解を得ることができませんで流れてしまったという経緯を考えますと、一概にたばこ消費税一本やりでいくのはいかがかという
弾力化してくれというのではないのでありまして、昭和五十年の定価改定の際に国会で論議されまして、現在のように、たばこに対して本来消費税がかかっておるのでありますけれども、専売納付金という形になっておりますと、利益があって初めて納付することになりますので、決算が出て初めて国民に幾らの税金がかかっておったんだということがわかるのでありまして、それでは国民に対して不親切だから、現在の専売納付金制度をたばこ消費税制度