2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
たばこ栽培に代わる経済的に実現可能な転作を支援する。これが十二項目であります。 日本は、FCTCに二〇〇四年の三月に署名して、同年の五月に国会承認し、六月に十九番の批准国となりました。本来ならこの二〇〇五年、条約が公布され、速やかに受動喫煙の害をなくす、完全になくすべく法制度の整備をしなければなりませんでした。それを十年以上も動かすことができなかったんです。
たばこ栽培に代わる経済的に実現可能な転作を支援する。これが十二項目であります。 日本は、FCTCに二〇〇四年の三月に署名して、同年の五月に国会承認し、六月に十九番の批准国となりました。本来ならこの二〇〇五年、条約が公布され、速やかに受動喫煙の害をなくす、完全になくすべく法制度の整備をしなければなりませんでした。それを十年以上も動かすことができなかったんです。
○丸谷委員 議長草案、これは事実上の条約の草案と言ってもいいと思うんですけれども、見ましたら、例えば、全たばこ製品への課税を義務づけ、免税販売も禁止、それから、自動販売機や広告規制のほか、マイルドとかライトといった商品名も禁止させる、それから、たばこ商品に関する国際的な監視システムを構築する、それから、たばこ栽培や製品生産への政府の補助金を削減し、転作を奨励する等という内容になっているわけです。
それで、続きまして、現地の農業をやっていらっしゃる方の問題として、たばこ栽培に従事されている方がいらっしゃると思います。平成三年度は災害に途中で遭われたということで価格を大分補償していただいた、七割ぐらい、まあ八割ぐらいまでですか、全損の場合はたしか七割ですか、補償していただいたと聞いておりますけれども、平成四年度については、これは契約はどうなるだろうか。
ある面ではたばこ栽培の方がむしろ生産性においては高いというようなこともあるのですが、しかしキビとパインというものは私はやはり見逃すわけにはいかないと思うのですね。この点についてはどういうお考えでどのように進めていかれようとするのか、お答えをいただきたいと思います。
営農希望者の四戸は村当局のあっせんで平均七反ないし八反の畑を借地をし、たばこ栽培をやっております。 これにも問題がありますので後に触れることにいたしますが、十六戸は村が誘致をすることになっていた工場で男も女も若い者も年寄りも全員が工場で働くことによって農業より高く安定した収入が得られ、より豊かな生活を築くことができるという構想であったのであります。
しかも、日本のたばこ栽培農家は日本では安定した農家なんです。これは少し統計が古いけれども、昭和四十一年の統計によると、専業農家というのは二一%しかない。その中でたばこをつくっている農家で専業農家であるというのが六〇%占めております。少し統計が古いので現在若干変わっているかもしれませんけれども、いずれにしても、たばこを栽培している農家は、非常に安定した、農業だけにたよっている農家である。
極端に申すと、先ほどの基準になるためには二十本入り五百箱以上を喫煙しないと、その都の発表しておるような基準に達しないというような、数値だけからの試算をいたしてみましても、直ちにこれが人体に危険を与えるというような見解ではございませんけれども、先ほど東京都の見解にもございましたように、このような事実をやはり国民の保健の立場からはその存在というものを認識し、なお、農薬のたばこ栽培による使用等につきまして
そういたしますと、あなたのほうでこの中期経営計画によってたばこ栽培の合理化を進めるという場合には、生産性の低い山地地帯からはたばこの耕作が追い払われるのじゃないか、あなたの言われるような生産性の低い山間の地帯から生産性の高い平地に移るのではないか、そういう方針をとっておられるかどうかにかかわらず、この二つの資料からはそううかがわれるのでございますけれども、その点どういうふうにお考えになっておりますか
ことに用語等におきまして、専売公社になりましても昔の規定のことば等が残っておりまして、たとえばたばこの耕作の許可でありますとか、官庁が許可をするような形になっておるので、そういうふうに表面的には聞こえるわけでありますが、実際問題といたしましては、いわばこれは契約関係といいますか、公社と耕作者と相対的に対等な立場に立ってたばこ栽培の特約を結ぶ、こういったような実態であると思います。
日程十六は、東北地方のたばこ栽培振興のため、仙台市付近に国立たばこ試験場を設置せられたいとの趣旨であります。日程十七は、山林所得税等の軽減をはかるとともに、林業資金を増額するよう考慮せられたいとの趣旨であります。日程十八は、岡山県津山市に国民金融公庫支所を設置せられたいとの趣旨であります。
蚕糸業振興に関する陳情書(第二九七九 号) 四五三 蚕業技術の普及惨透に関する陳情書(第 二九八〇号) 四五四 砂糖の統制反対に関する陳情書(第二九 八一号) 四五五 繭検定法規改正に関する陳情書(第二九 八二号) 四五六 繭検定所の運営に関する陳情書(第二九 八三号) 四五七 購繭資金に対するスタンプ制度の継続に 関する陳情書(第二九八四号) 四五八 養蚕とたばこ栽培
陳情書 (第二九三九号) 同(第二九六六 号) 蚕糸業振興に関する陳情書 (第二九七九号) 蚕業技術の普及滲透に関する陳情書 (第二九八〇号) 砂糖の統制反対に関する陳情書 (第二九八一号) 繭検定法規改正に関する陳情書 (第二九八二号) 繭検定所の運営に関する陳情書 (第二九八三号) 購繭資金に対するスタンプ制度の継続に関する 陳情書( 第二九八四号) 養蚕とたばこ栽培
今回駐留軍の射場に決定した静岡県小笠郡池新田町、佐倉村、千浜村、睦浜村の四カ町村の土地は、曾つて陸軍の射場として使用され、無残な荒野であつたものを、地元農民の血と汗によつて沃土と化し、たばこ栽培においては全国有数の適地となり、その産額は逐年増加の一途にあり、桃、アスバラ、いちご等の特用作物も将来を期待されている地域であるから、関係農民の心情をくまれて同地に射場を設定することは中止するよう善処せられたいとの