2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
広告が全ての者を対象としていますことから、この広告勧誘指針の策定に当たっては十分な検討が必要ではあるというふうに考えておりますけれども、例えば行政機関が事業者の広告について指針を示しているものといたしましては、製造たばこに係る広告を行う際の指針というものが、たばこ事業法に基づいて財務省の公告として出されているものがございまして、この指針の中では、例えば、テレビ、ラジオ及びインターネットなどにおけるたばこ広告
広告が全ての者を対象としていますことから、この広告勧誘指針の策定に当たっては十分な検討が必要ではあるというふうに考えておりますけれども、例えば行政機関が事業者の広告について指針を示しているものといたしましては、製造たばこに係る広告を行う際の指針というものが、たばこ事業法に基づいて財務省の公告として出されているものがございまして、この指針の中では、例えば、テレビ、ラジオ及びインターネットなどにおけるたばこ広告
今御指摘にありましたとおり、コンビニにおける店内のたばこ広告につきましても、先ほど申し上げましたたばこ事業法に基づく財務大臣の指針それから業界自主規準の適用対象となっております。
○大臣政務官(長峯誠君) 委員御指摘のコンビニ等においてレジ付近にたばこが陳列されているというのは、万引き防止などの様々な理由があるものと承知をいたしておるところでございますが、たばこ事業法に基づきまして、未成年者の喫煙防止やたばこの消費と健康、さらには、たばこ広告が過度にわたらないようにするなどの観点から必要な措置を講じながら、他方で、たばこ事業者の営業活動や喫煙者の商品選択の観点にも留意して、たばこの
○大臣政務官(長峯誠君) たばこ広告が過度にわたらないようにということで、たばこ事業法等に基づきまして様々な規制を設けているところでございますが、あくまでその規制の中では事業者さんの自由ということになっております。 そういった御指摘もあるということも踏まえつつ、今後とも、このたばこ事業法に基づいてしっかりと対応してまいりたいというふうに存じます。
喫煙と健康の観点からは、このたばこ事業法に基づいて、パッケージへの注意表示を義務づけているほか、たばこ広告の規制を行っているところでもあり、たばこ事業法の目的規定を改めるということは考えておりません。(拍手) —————————————
おっしゃるようにこのたばこ規制枠組条約、内容は、たばこの包装への健康に関する警告の表示、それからたばこ広告の規制、さらには受動喫煙の防止、未成年者に対するたばこ製品の販売を禁止するための措置等を通じてたばこの健康に対する悪影響を減らそう、人々の健康を改善しようと、こういうところが条約の目的でございます。
他方、財務省は、この条約の締結以前から、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もって財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とするたばこ事業法に基づきまして、たばこの包装への健康に関する警告の表示、たばこ広告の規制等、本条約の規定の対象となっている事項につきまして、たばこ事業に係る行政を進めてきたところであります。
しかしながら、先ほど申しましたように、この条約の締結以前から、「たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資する」という、これがこの法律の目的でありますけれども、たばこの包装への健康に関する警告の表示とか、たばこ広告の規制とか、そういうことはやっているわけでございます。
また、昨年の三月には、たばこ事業法第四十条に基づきます製造たばこに係る広告を行う際の指針の改正を行っておりまして、これに基づき、公共の交通機関におきますたばこ広告の禁止等の措置を開始しているところでございます。
このたばこ広告なんだけれども、僕は吸わないから持っていないんだけれども、やはりマナーとか、吸い過ぎに注意しましょうという広告表示なんです、日本のたばこは。マナー論をちょっとだけ議論したいんですけれども、つまり、たばこに書いてあるマナー、吸い過ぎに注意しましょうと言うけれども、財務省は御指導の中で、マナーというのをどういうふうに考えていらっしゃって、どういうふうに説明されるんですか。
そういう立場から、パッケージ上の注意表示、それからたばこ広告のあり方、あるいは未成年者への販売のあり方、そういったことについて必要な指導を行ってきているというふうに考えております。
また、たばこ広告につきまして、そのあり方を見直すために、従来財務省が出しておりました広告に関する指針を改正しました。そうした例がございます。
この条約の内容は、各国の実情を踏まえまして、たばこの包装への健康に関する警告の表示、たばこ広告の規制、受動喫煙の防止、未成年者に対するたばこ製品の販売を禁止するための措置、これらを通じまして、たばこの健康に対する悪影響を減らして、人々の健康を改善することを目指すものでございます。
これはWHOが今たばこ規制枠組み条約をつくろうということで協議しているようですけれども、そこで見ますと、草案なんですけれども、例えば十八歳未満の青少年が利用できそうな場所へのたばこ自販機の設置を禁止するとか、十八歳未満の青少年を対象とするあらゆるたばこ広告の禁止でありますとか、ライトとかウルトラライトとかマイルドといったような特定の種類のたばこが他のたばこよりも害が少ないかのような印象を与えるような
たばこ業界といたしましても、例えば未成年者の喫煙防止の徹底を図るために、平成八年四月から、深夜の時間帯においてはたばこ自動販売機の稼働を自主的に停止するとか、たばこ広告について、たばこ事業法及び広告を行う際の指針、今申し上げましたような指針を踏まえまして、自主基準を作成しまして、本年四月からはテレビ、ラジオ等によるたばこの広告を中止する予定でございます。
また、未成年者の喫煙防止につきましては、学校と地域におきます健康教育の充実やたばこ広告あるいはたばこ自動販売機の規制強化等を進める必要があると考えております。 関係省庁にも協力をお願いしているところでございますが、厚生省といたしましても、ことし、新たに子供と母性の喫煙問題に関する啓発普及の実施等によりまして、地域における健康教育の一層の充実を図ってまいりたいと考えております。
たばこ広告の規制というのは、実は大蔵省の所管になっています。さきの予算委員会の分科会でも大蔵省の皆さんに質問をさせていただいたのですけれども、大蔵省の答弁は、日本には三千三百万人の喫煙者がいる、かつ、たばこには五百年の歴史があるので、そういう状況を踏まえていかないと対応ができないんだということで、極めて消極的な姿勢でございます。
上記答申を受けまして、たばこ広告につきましては平成元年十月にたばこ事業法に基づく大蔵大臣指針の告示を行いまして、これを受けまして、たばこ業界の団体であります日本たばこ協会におきまして自主規制の強化が決定されまして、現在業界が実施しております。規制の内容といたしましては、未成年を対象とする広告は行わないこと、これはメディアのいかんを問わず行わないことでございます。
テレビでのたばこ広告を全面禁止するかどうかという問題は、これは会議でも議論があったというふうに聞いておりまして、答申では、他の商品との関係、国民の広告に対する受けとめ方がヨーロッパ、アメリカと日本では違う、あるいは営業の自由との関係を勘案して自主規制の強化ということが望ましいということで答申が出されております。
WHOが七五年に、各国政府にたばこ広告の全面禁止や規制に力を入れるよう勧告しております。八七年十一月に東京で開かれた第六回喫煙と健康世界会議でも、これは名指しこそしなかったけれども、日本政府に向けられて言われているということはもう衆目一致しているところで、政府がテレビによるたばこ広告を禁止するよう促すという勧告が行われているわけです。
○河上分科員 これはつい先日、二月十二日の新聞でございますが、欧州議会ではたばこ広告禁止案を可決をいたしました。全面禁止。この案については、EC保健相理事会等に諮られて承認すれば全面禁止が可能、こういうことになっているようでございまして、国際的にもテレビ、ラジオ等の広告は金面禁止の方向に動いているということが言えるのではないか。
まず、たばこ広告のあり方でございますが、たばこ事業法に基づきまして、大臣の指針が平成元年十月に告示されております。日本たばこ協会がとりました施策、さまざま自主的基準を設定いたしましたが、大臣のこの告示を受けて日本たばこ協会が自主基準を強化した結果、未成年者の喫煙は減ったのか減らないのか、この点からお尋ねしたいと思います。
内閣提 出第三九号) 同月十六日 国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例 等に関する法律案(内閣提出第六号) 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に 伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出第四八号) 同月二十二日 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内 閣提出第五一号) 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五二号) 同月七日 電波によるたばこ広告
小坂善太郎君紹介)(第二〇一九号) 同(中島衛君紹介)(第二〇二〇号) 同(羽田孜君紹介)(第二〇二一号) 同(宮下創平君紹介)(第二〇二二号) 同(村井仁君紹介)(第二〇二三号) 同(若林正俊君紹介)(第二〇二四号) 共済年金の改善に関する請願(田村良平君紹介)(第一九四四号) 日本鉄道共済組合年金財政対策の確立に関する請願(魚住汎英君紹介)(第二〇三六号) 同月三十一日 電波によるたばこ広告
なお、本会期中、参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしておりますとおり、電波によるたばこ広告の禁止等に関する陳情書外三件であります。 ────◇─────
第一四九号外二件) ○大型間接税導入反対に関する請願(第三八六号外五〇件) ○税制改革に関する請願(第六一三号) ○新大型間接税の導入を取りやめ、大幅減税の早期実現に関する請願(第九九二号外一三件) ○大型間接税の導入反対、大幅な所得減税に関する請願(第一三四〇号外二件) ○新型間接税導入反対に関する請願(第一四六六号外一〇件) ○税制の抜本的改革に関する請願(第一六八四号外三件) ○電波によるたばこ広告
同外十五件(安井吉典君紹介)(第三八三〇号) 税制の抜本的改革に関する請願(串原義直君紹介)(第三五五八号) 同(小坂善太郎君紹介)(第三五五九号) 同(清水勇君紹介)(第三五六〇号) 同(中島衛君紹介)(第三五六一号) 同(中村茂君紹介)(第三五六二号) 同(羽田孜君紹介)(第三五六三号) 同(小川元君紹介)(第三七〇五号) 同(村井仁君紹介)(第三八三一号) 電波によるたばこ広告
安井吉典君紹介)(第三〇五二号) 同(五十嵐広三君紹介)(第三一五二号) 同外一件(安井吉典君紹介)(第三一五三号) 同(五十嵐広三君紹介)(第三三一六号) 同外五件(安井吉典君紹介)(第三三一七号) 税制の抜本的改革に関する請願(井出正一君紹介)(第三一二一号) 同(唐沢俊二郎君紹介)(第三一二二号) 同(宮下創平君紹介)(第三一二三号) 同(若林正俊君紹介)(第三一二四号) 電波によるたばこ広告