2010-03-24 第174回国会 参議院 総務委員会 第7号
この値上げは、不景気の中でたばこ小売業者やたばこ生産農家に与える影響は甚大です。十分な検討がなく、思い付きのようなたばこの値上げを行うことは許されません。 このように、地方税法等の一部改正法案は、税制のあるべき方向についての基本的な議論を欠き、単にマニフェストとの整合性を持たせるため、思い付きのようなことを積み上げたものになっています。さらに、その民主党のマニフェストすら守られていません。
この値上げは、不景気の中でたばこ小売業者やたばこ生産農家に与える影響は甚大です。十分な検討がなく、思い付きのようなたばこの値上げを行うことは許されません。 このように、地方税法等の一部改正法案は、税制のあるべき方向についての基本的な議論を欠き、単にマニフェストとの整合性を持たせるため、思い付きのようなことを積み上げたものになっています。さらに、その民主党のマニフェストすら守られていません。
委員会におきましては、前国会、政府より趣旨説明を聴取し、今国会では、国、地方間の財政秩序のあり方、民営化後の課税の特例措置の存続理由、電電株の処分益の使途、たばこ小売業者の記帳義務の簡素化等の諸問題について熱心な質疑を行いました。 質疑を終局し、討論の後、採決に入りましたところ、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。
○野口委員 そうしますと、それは監理官おっしゃるように急速にはならないとしても、小売、卸売販売業もそうなんですけれども、いずれも「当分の間、」と二十条、二十二条に書いてあるわけですけれども、いずれかの時点では自由にたばこが売れるようになってくるということになりますと、たばこ小売業者二十六万人にとりましては、非常に戦々恐々としながらたばこ小売をしなければならぬということになるわけですね。
ただ、これも御承知のとおり、納税義務の除外水準を二千万円と定めましたので、ほとんどすべてのたばこ小売業者はこの除外に該当いたしますので、きわめて少数の者が、これ以上の者があるそうでございますが、私どもはこれに重複して課税しないような、言いかえれば、よしんば納付金という形が消費税に変わりましても、わが国の一般消費税とは重ならないような形で考えております。
(拍手) 反対する理由の第四は、今回の酒、たばこの値上げを契機に、政府はたばこ小売業者及び清酒中小メーカー等に大きな犠牲を強要しようとしているからであります。
資料要求第十一、第十二、これは二十数万人に及ぶたばこ小売業者の営業に直接重大なかかわりを持つものであります。 以上、私は、私が要求した資料の一部についてその必要性とこの提出を拒む理由のないことを具体的に明らかにいたしました。私が具体的に指摘いたしました諸点に対する明快な答弁と、私のこの意見を聞いた現在の段階での資料提出についての大蔵大臣の見解を求めます。
大蔵省、専売公社、国税庁といたしましては、現行の免許制度のもとで、毎日の仕事をやっているわけでございますので、これをぞんざいにやるわけにはまいりませんで、これはこれとして適正に運用さしていただきたいと思いますけれども、別途御指摘のような問題がございますので、こういう問題につきましてどのように対処してまいるか、十六万と言われる酒類販売業者、二十万と言われるたばこ小売業者の立場も考えなければなりませんけれども
最後に、今回の値上げ案に当たって、政府が専売制度の民主化や、中小零細のたばこ小売業者、たばこ耕作者、酒造業者などの経営の安定については、何一つ従来の態度に対する反省と改善の姿勢さえ示していない点も強く指摘しなくてはなりません。財政専売の強調によって、いまや専売公社制度は完全に国民収奪の機関に転化しつつあると言わなくてはなりません。
すなわち、政府と公社は、一方では葉たばこ耕作農民に対する収納価格や、たばこ小売業者のマージンを低く抑えるとともに、公社に働く労働者には、第二次中期経営計画に基づく労働強化によって、労働災害の増大など、労働条件の一層の悪化を強い、消費者国民には、新製品開発と称して、より高い銘柄を売りつけているのであります。
○武藤委員 たばこ小売業者から、再三にわたって大へん陳情、請願がございますが、公社としてはこれを業者の要望するような一割のマージンにするようなお考えは全くないのですか。それとも来年度はやらぬがその次あたりはそろそろ考えようという見当ですか、どの程度まで検討されておりますか。
で、このたばこ小売業者を内容的に調べてみると、未亡人等わずかな資金で販売をやられている方が非常に多いわけです。比較的に気の毒な方があります。もちろん大きな商店等でやられている方もありますけれども、大部分というものは、全く小商業者にすぎません。しかも、これは、公社の方から配給があった場合に、現金で支払わなければならぬので、金のやりくりにも非常に苦労をしているわけです。
それから、税の関係でございますが、税の関係で、たばこ小売業者に対する事業税非課税、並びに住宅公団の賃貸住宅に対する課税免除、この三件は、負担の公平という観点から考えまして、政府といたしましては、適当でないと考えております。
○説明員(細郷道一君) 順を追うて申し上げますが、最初のたばこ小売業に対する事業税を非課税とするの件、本案の内容によりますと、たばこ小売業者は非常に利幅が少いし、把握が確実だということのようでございますが、まあ現在事業税の非課税範囲は極力整理をしようという一般的な方向もあります際でありまして、またたばこ小売業については特に御承知のように小売値段の百分の八というマージンがきまっておるわけでありまして、
○政府委員(今泉兼寛君) これは若干字句が元より違つただけで、現行法でもある規定でございますが、これはたばこ小売業者が、あれは現金で売りますから、たばこを配給した場合に、建前はやはりこれは国庫納付金の建前をとつておりますから、日本銀行及び日本銀行の代理店に納付するというのが原則になつております。
陳情第三百八号は、富裕税の課税に当つては、営業権の評価及び取引相場のない株式の評価等について再検討の上、公正なる運営を期せられたいとの趣旨であり、陳情第三百十号は、塩化ヴィニール製造工業については、その体制を確立するまでは、これが育成を図るの見地から、法人税法第六條によつて免税せられたいとの趣旨であり、請願第千九百七十九号は、たばこ小売業者の手数料は一般商品の小売利益率に比して極めて低いから、これを