1956-05-18 第24回国会 参議院 本会議 第50号 反対意見のおもな点を申し上げますと、消滅した借地権、借家権の復活は、土地、建物の現所有者、その他正当な第三権利者に不測の損害を与え、また、登記や引き渡しがないのに、第三者対抗力を認めれば、権利関係を混乱させ、取引の安全を害する、さらに罹災都市借地借家臨時処理法は、終戦直後の特殊事情下の異例な恩恵的措置で、当時の不動産の権利関係の変動は少かったが、戦後相当の年月がたち、事情が一変した現在、同様の立法を 高田なほ子