1952-05-22 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第50号
ただ給與その他の勤務条件については、できるだけ団体交渉によつて、適切な勤務条件を獲得するようにいたしたい。なおそれらについて紛争のあります際におきましては、あつせんとか、調停とか、仲裁とか、そういう方法によつて、合理的に解決して処置して参りたい。かような意味合いで、争議行為は禁止いたしてあるのであります。その点決して不当、あるいは間違いではないのでありまして、さよう御了承願いたいと思います。
ただ給與その他の勤務条件については、できるだけ団体交渉によつて、適切な勤務条件を獲得するようにいたしたい。なおそれらについて紛争のあります際におきましては、あつせんとか、調停とか、仲裁とか、そういう方法によつて、合理的に解決して処置して参りたい。かような意味合いで、争議行為は禁止いたしてあるのであります。その点決して不当、あるいは間違いではないのでありまして、さよう御了承願いたいと思います。
従いましてただ給與総額というものがこれで押えられて参ります。これも一応押えられますが、さらにできれば私ども予算総則で強力方法をつけたいというふうに考えておるのであります。これは今後予算の折衝の際の問題でありますが、そういう観念を持つております。たとえば施設が急に非常に早くできた。
ただ給與の具体的な金額をどの程度にするかという点は、もう少し検討を要するのであります。 それから人員の点につきましても、これはまさに手不足で非常に公庫が弱つておる点であります。この点も十分考慮はいたしたいと思いますが、どの程度の人員を増加するかという点につきましても、今ここで具体的に申し上げるわけには参りません。
ただ給與がおととしですか、倍額に上つたという点ですが、これは別に弁解を申し上げるつもりはないのでありますが、給與ベースとしてはお話のように倍近くになつたかと思いますが、これは臨時的に出しておりましたものと平均給與に組み入れたという措置をいたしましたために、相当目的なペースが上つたのではないかと思うのであります。
ただ給與所得につきましては、毎月納める税額はすでに五万円に八月から実行いたしておりますし、税率もここに示しております税率でやつておりますので、毎月の月税には影響はございません。
また仕事の量からいいましても、毎日、毎月お客様方がふえる一方でありますので、非常な劇務に全体が携わつておることも事実でありますが、ただ給與が悪いからと申しますことは、本件に関する限りは、私からは何とも申し上げにくいことでありまして要するに当該職員のモラルの問題と申しますか、心構えの問題と申しますか、そういう点に帰すべき点が多いと存じます。
副長官にちよつとお伺いしたいのでありますが、現在の平衡交付金の配分にあたつて、勤務地手当がついておりますところは、ただ給與費ではなく、ほかのものにも全部特定のパーセンテージがふえるということを聞いておる。この際、今官公署指定を受けましたような官公署を持つておる市町村については、どういうふうになりますか。
そういうことについては財政委員会としてはどこまでも地方財政の確立のために、又地方の自治行政に当つている公務員の向上のために努力いたしておるものでありますけれども、ただ給與をどうするかという一般的の問題に対して財政委員会がかれこれ申すべき筋合でないと、かように申上げたのであります。
それから職階制、給與、能率、分限、懲戒、服務、その他身分、研修、勤務成績の評定というようなことにつきましては、実は地方自治法には規定はございませんで、ただ給與だけは二百三條以下に給與に関する規定がございます。地方自治法にはそういうふうに任命するという規定と、それから給與に関する規定だけがあるだけでございます。
ただ給與の問題と聞かれますから、物価の情勢によつたら、あるいはやるかもわかりません、やらぬかもわかりません。しかしそれは本格的に補正予算を組む、組まぬの問題ではございません。私は給與の引上げについて必要とあらば、これは大きい補正予算とは思いませんが、やるかもわかりません。この点はわれわれは十分検討しなければならぬと思つております。
又そのつもりでやつておるのでありますが、ただ給與の点になりますというと、まあ同じく金融の仕事に従事しておりましても、他の金融機関と比較して見ますというと、誠にお恥かしい次第でありまして、現状どんなことであるかということは、簡單に申しますと、大体先般公務員全体の給與べースのお引上げが実行されたのでありますけれども、一般の銀行等に比較して見ますれば、恐らくまあ半分見当というところではないかと存ぜられます
ただ給與所得につきましては、端数を若干切捨しております関係上、新法律によりますと、不足の分が若干軽減になるという点はございますが、大部分は同額と御了承願つてよいかと思います。今回所得税につきまして、新たに附加えようと考えております点は、以下これに述べまする点でございまして、一つは新たに各種の控除制度を設けようという点でございます。
ただ給與を公共団体から支給を受けるから、汚物を処理する人も或いは極端に言えば火葬場の従事員もこの法律の適用を受けなければならんということは、政治家として妥当な法律とお考えになりますか。
ただ給與その他の点について、人事院の関係になりまするが、むしろ人事の面においては、これは人事院より独立をいたしまして、教育長並びに教育委員会の手によつてこれが行われておる。またこの教職員の行政の面につきましても、やはり教育長がその主管をいたしまして、そうして教育に基いては他の公務員より別個な取扱いをいたしておるのであります。
ただ給與の中に入らないのは、「国役宿舎に関する法律に定める公邸及び無料宿舎については行わない。」こう書いておりますが、旧法に比較いたしまして、その他のものは全部現物給與として給與の中に合算されておる。これは非常に大きな変革だと思いますが、これについて総裁はどうお考えになりますか。
定額給とか出来高拂いというものは、ただ給與の支拂い方法というものが異なつておるにすきないのであつて、むしろ林政部長の言われるように、常勤と見なされるのがほんとうだと思う。それに対する御見解はいかがでありますか。
ただ給與所得に関する限りは、すでに補正予算に現われているが、申告納税の万は特需景気の結果がまだ現われていないから、補正予算では減つている。しかし二十六年度になつてその結果が現われるのでなければ、営業所得が二五%ふえ、農業所得が一五%かえるという御報告は意味をなさぬと考える。従つて二十六年度からの申告納税の部分について、その結果が現われることになると私は了解しておつたのでございます。
ただ給與のことをやつておりますわれわれといたしましては、できるだけのことをしてどこにでもサービスをしたいと思う。国会にもサービスするし、内閣に対してもできるだけの資料は隠すことなく出したいと思つておるわけでございます。ただ政治的折衝をやるということになりますと、やはりこちらも折れなければならぬ。
ただ給與の級別の問題につきましては、私は先程申上げましたところのベースの問題、給與の支給のあり方等は検討すべき重要な問題であると思つております。併し今の六給俸以下或いはそれ以上の問題についてはどうかどいうことについては、只今申上げない方がよいかと思います。
おりますが、何と申しましても金額が一人当り非常に少いために果して所期の実効を挙げておりますかどうか疑問といたしておる次第でありますが、ただ給與関係につきまして現在のような何と申しますか事業官庁にとつて画一的な間定給制度で行くことがいいかどうかということがありまして、従来からも疑問に思い、又研究もいたしておりますが、最近の状況を考えまして、どうしてもこういつた際には従業員の中で本当によく働く人、そういう
ただ給與の問題につきましては、今お話のありました点も十分勘考しておりまして、できれば財源の許す範囲においては、なるべく早くまたできるだけ多くの改訂をいたすことに、できるだけの努力をするという点はかわりはないのであります。この点御了承願いたいと思います。