2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
ただ、筆界の特定は、元々、登記所が土地を登記した際に特定した筆界を発見し明らかにする行為ですから、固有の所有権の作用を行うものではございません。 所有権についての判断を行政機関にゆだねようといたしますと、実質的には行政機関が固有の所有権の作用を行うことになりかねません。そのような考慮から、筆界特定制度におきましては、私法上の権利である所有権については判断の対象といたしませんでした。
ただ、筆界の特定は、元々、登記所が土地を登記した際に特定した筆界を発見し明らかにする行為ですから、固有の所有権の作用を行うものではございません。 所有権についての判断を行政機関にゆだねようといたしますと、実質的には行政機関が固有の所有権の作用を行うことになりかねません。そのような考慮から、筆界特定制度におきましては、私法上の権利である所有権については判断の対象といたしませんでした。
ただ筆を二本と紙を四十枚くらいもらいまして、まことにりっぱな筆であったから、筆一本と紙二十枚は緒方さんに差し上げました。あとの筆一本と二十枚は、これは珍しいもので、そのころ日本にはそのようなものは輸入できませんでしたので、実は大野さんにやりました。
ただ筆数は多くなるし、農家の数が多くなる、計算が間に合わない。これは衆議院の方でも、足鹿委員なども、もう一筆ごとに分解して、先生方の言われるところまでいかなくても、少くとも一筆ごとに共済金額を選択するところまでやれ、そのぐらいできぬことはないじゃないかということを……。
理事会で一応こうしたことの事態は避けようということを連絡して欲しいということをただ筆の綾で少し強く書いたと、こういうように解釈して預けばよい。(笑声)これはどこの通達事項を見ましても、相当強く書いても下へ行けば大抵どうかなつちやう。
こういう点にただ筆の走りでおやりになつたのか。やはりこういうものをつくり上げるという意味でおやりになつたのかお伺いしたいと思います。