2021-03-17 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
だから、親御さん、それは見ないあんたが悪いというのも、それも分かるんだけれども、こういう御時世では、せっかく学校に対面で、小中高のお子さんが来ているんだから、そこに、何の力も要らないです、ただ指示を出していただいて、こういうものがあるから是非お父さん、お母さんに届けてねということをもう一つ、大学はこの間やっていただきました、小中高でも、今度はペーパーで、是非、ちびちゃんたちや中学生や高校生で苦しんでいる
だから、親御さん、それは見ないあんたが悪いというのも、それも分かるんだけれども、こういう御時世では、せっかく学校に対面で、小中高のお子さんが来ているんだから、そこに、何の力も要らないです、ただ指示を出していただいて、こういうものがあるから是非お父さん、お母さんに届けてねということをもう一つ、大学はこの間やっていただきました、小中高でも、今度はペーパーで、是非、ちびちゃんたちや中学生や高校生で苦しんでいる
○山井委員 先週金曜日ですか、この委員室でまさに塩崎大臣とやりとりをしましたが、ただ、指示は年金局の係長が日本年金機構にしたと答弁を金曜日されていましたが、それはそれで答弁は変わっていないんですね。
ただ、指示ははっきりしておりますから、お金を払うよという私の意思は全くそこで明確だったわけでございます。
議員の秘書出身なんですけれども、ただ指示待ちで言われたことだけやるというのではなくて、あ、これは先生にとってよくないな、あるいは、この場でこういうような態度や発言をしてしまっては党全体あるいは国のためにまずいぞというときには、僣越だなと思いながらも、いろいろ言ったこともありますし、行動したこともあります。
ただ、指示を出して、確保しろと言ってその後解除がなかったものですから、全く使えないまま困っている病院もあるんですね、そこを実際見ているんですが。同じ年の七月には、もう既にWHOはSARSの終息宣言を行っている。何の指示もないというのはいかがなものか。どうするつもりなのか、伺います。
ただ、指示を示すということは、道筋を示すということは今後大切なことだと思っています。今後よろしくお願いします。 初めての質問で不慣れな点もありまして、水をこぼしてしまいまして、本当に……(発言する者あり)まだ時間ありますので。もうちょっと時間が、済みません、あと一分ありますので。 僕は思います。
そういう意味では、大臣、いろいろ農水省の中にも審議会があるようでございますから、この罰則について、ただ指示発出を、次から次にイエローカードばっかり出していて、おったんじゃいかぬわけでございますから、もう一度この件についてしかるべき審議会等々で検討ぐらいは、こういう声が立法府であったよということで、検討ぐらいはできると思いますよ。
言葉をかえて言うならば、ただ指示をしただけでは仕方がない。それは、指示した結果というものが現場から報告として上がってきたのか、その状況というものをお聞かせいただきたいと思います。
ただ、指示すべき対象機を管制官が間違えたということにつきましては、国土交通省としても大変重く受けとめておりまして、今後の対応策を含め、今、必要な措置をとらせていただいておるところでございます。 今日まで十年間でいわゆるニアミスというものが何度あったかということをまず御報告させていただきますと、件数では三件ございました。
そうすれば情報の共有ということで、あっちへ行け、こう言われても、なぜかということがわからずに、ただ指示だけでは困るから、こっちの方へ放射能が拡大する、そういうことがわかれば、情報を共有しながら有効な防災の取り組みができる。そのために、都道府県の窓口にとまっているのを立地の市町村、隣接の市町村まで広げてくれと。
大臣は拒否権発動まであるのですから、総合的に考えますと、やはり大臣の考え方としてかなり前向きで、ただ指示はしたけれどもやるかやらないかはおまえらが考えろというのではなしに、かなり前向きの姿勢でやらせているのか、大臣の個人的な見解として、消極的なのか、それとも積極的なのか、そこをまず基本的にお聞かせいただきたいと思います。
しかしながら、今回お願いをしております、下命容認であることが証明されないが、ただ指示違反であるという場合には、指示違反についての罰則というのはございませんで、指示違反でなお過積載車両をさらに運行させたという場合には使用制限という行政処分のみで対処をすることとしたい、こういう仕組みでございます。
腰抜け問題でいろいろありましたけれども、ただ指示があったら、それっというのじゃなくて、もしその指示を実行したら一体どうなるのか、それから国民や都民にとってその結果がどういうことになるのかというのを、少なくとも皆さん方はこういうことで勇気を持って出していく仕事はぜひやっていただきたいと、そう私思います。
私はただ指示されたとおりに処理するのでございまして、それ以外のことはわからないわけでございます。
そこで最後に一つお伺いしておきますけれども、建設省の今後こういった道路の掘り起こしあるいはまたガス管等がある、こういうところに対するところの注意として、ただ指示をいたしましたとか通達をいたしましたとか、私はそういうようなことでは、これはもう恐らくいままでもこんな事故があるたびにいろいろな通達をしているだろうと思うのですよ。
したがいまして、この部分に関しましては機電法をそのまま踏襲しておるわけでございますが、ただ、指示カルテルに係るアウトサイダー規制命令につきまして公取の方へ協議をするということが一つつけ加わっているわけでございます。 それから、第七条の「必要な程度を超えないこと。」
それやこれやで、不況カルテルの運用でできるものは、先ほど申しましたように、四条のいわば自主的努力の一つとして私どもそれを進めることが一つの方法であろうと思いますが、ただ、指示カルテルという新しいシステム、仕組みをつくりましたのはそういう理由だということを御説明申し上げておきます。
そこで、ただ指示をするだけではだめでございますので、警察といたしましては、この指導取り締まりの万全を期しておるわけでございます。 そこで、取り締まりといたしましては、全国一斉にやりますのは年一回やっております。それから都道府県単位でやりますのが四回ないし五回以上ということで、それぞれ必要に応じてやっております。
ただ、指示カルテルが五月末で期限切れになる、その後どうなるかということを考えますと、従来の状況からすればまた糖価は低落する危険性がきわめて高いのではないかというふうに懸念されるわけでございます。そこで六月以降も引き続いて指示カルテルを行うのかということでございますが、これは実は法律上、条件的にほとんど行うことはむずかしいのではないかというふうに考えられます。
ただ、指示というのが、こういうことでいいかというので、いいという話でございますから、言葉がちょっと微妙には違っております。